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茂木外務大臣とハッカネン・フィンランド国防大臣が日・フィンランド防衛装備品・技術移転協定に署名(10月26日)

  • 日本の防衛

2026-10-27 19:30

 外務省は令和8(2026)年10月26日(月)、日・フィンランド防衛装備品・技術移転協定の署名について以下のように発表した。

日・フィンランド防衛装備品・技術移転協定の署名

 10月26日午後1時25分から、外務省において、茂木敏充外務大臣と訪問中のアンッティ・ハッカネン・フィンランド国防大臣との間で、「防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフィンランド共和国政府との間の協定」の署名が行われました。また、署名式に続き、同1時30分から約30分間、両大臣は会談を行いました。

協定に署名する茂木外務大臣とハッカネン国防大臣 写真:外務省
茂木外務大臣とハッカネン国防大臣の記念写真 写真:外務省
会談中の茂木外務大臣とハッカネン国防大臣 写真:外務省

1 日・フィンランド防衛装備品・技術移転協定の署名

(1)この協定は、日・フィンランド両政府が参加する防衛装備品及び技術の共同研究・開発・生産並びに安全保障・防衛分野における協力の強化のために日・フィンランド間で移転される防衛装備品及び技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するためのものです。
(2)この協定により、日・フィンランド間で移転される防衛装備品及び技術について、第三国移転や目的外使用に係る適正な管理が確保され、日・フィンランド間の防衛装備品及び技術協力がより緊密なものとなり、両国間の安全保障・防衛協力の強化に繋がるとともに、我が国の防衛産業の生産・技術基盤の維持・高度化、ひいては我が国の安全保障に資することが期待されます。

2 茂木外務大臣とハッカネン国防大臣との会談

(1)冒頭、茂木大臣は、欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分であり、価値や原則を共有する戦略的パートナーであるフィンランドとの間でこの協定に署名できたことは大変意義深い旨述べました。これに対し、ハッカネン国防大臣から、両国間で安全保障分野の協力が進展していることを歓迎する旨の発言がありました。
(2)両大臣は、安全保障・防衛分野を中心に、二国間関係及び地域情勢について意見交換を行い、今後とも両国で緊密に連携していくことで一致しました。

(参考)関連リンク

 防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフィンランド共和国政府との間の協定(和文(PDF)/英文(PDF))

防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフィンランド共和国政府との間の協定(訳文)

 日本国政府及びフィンランド共和国政府(以下個別に「締約国政府」といい、合わせて「両締約国政府」という。)は、
 防衛の分野における両締約国政府の間の既存の協力関係に留意し、
 両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の分野における協力が国際の平和及び安全に寄与することを希望し、
 防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定める必要があることを認識して、
 次のとおり協定した。

第一条

1  一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこの協定の規定に従い、2の規定に従って決定される事業を実施するために必要な防衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。当該事業は、国際の平和及び安全に寄与するためのもの、共同研究、共同開発及び共同生産に係るもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化するためのものとする。
2  個別の事業は、両締約国政府により、それぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定され、外交上の経路を通じて確認される。

第二条

1  前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術を決定する機関として、合同委員会を設置する。
2  合同委員会は、二の国別委員部で構成される。
 日本側委員部は、次の者で構成される。
  防衛省の一の代表者
  外務省の一の代表者
  経済産業省の一の代表者
 フィンランド側委員部は、次の者で構成される。
  国防省の一の代表者
  国防省によって決定される関係当局からそれぞれ一の代表者
3  移転される防衛装備品及び技術を決定するために必要な関連情報は、外交上の経路を通じて国別委員部に伝達される。
4  移転される防衛装備品及び技術は、3の規定に従って伝達される関連情報に基づき、合同委員会により決定される。
5  この協定を実施するため、移転される防衛装備品及び技術、その移転の当事者となる者並びにその移転の詳細な条件を特に定める細目取極が、両締約国政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省及び経済産業省とする。フィンランド共和国政府の権限のある当局は、国防省とする。

第三条

1  一方の締約国政府は、他方の締約国政府から移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲章の目的及び原則並びに細目取極において決定する目的に適合する方法で効果的に使用するものとし、いずれの一方の締約国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならない。
2  一方の締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他方の締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の職員及び委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者以外の者又は他の政府に移転してはならない。

第四条

 一方の締約国政府は、自国の関係法令及び適用のある両締約国政府の間の国際約束に従い、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に関して他方の締約国政府により提供される秘密情報を保護するために必要な措置をとる。

第五条

 この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極は、それぞれの国の関係法令及び予算に従って実施される。

第六条

 この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。

第七条

1  両締約国政府は、この協定の効力発生のために必要とされるそれぞれの国内手続の完了を外交上の経路を通じて相互に通告する。この協定は、遅い方の通告が受領された日の後二箇月目の月の初日に効力を生ずる。
2  この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、この協定の効力発生のための手続と同様の手続に従う。
3  この協定は、五年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、毎年自動的に延長される。
4  この協定の終了の後においても、この協定に基づいて移転された防衛装備品及び技術に関し、第三条から前条までの規定から生ずる権利及び義務は、引き続き効力を有する。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 二千二十六年十月二十六日に東京で、英語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
  茂木敏充
 フィンランド共和国政府のために
  アンッティ・ハッカネン
(以上)

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