日本の防衛と安全保障の今を伝える
[Jディフェンスニュース]

site search

menu

Jディフェンスニュース

防衛省、職員給与の改正案を第222回臨時国会に提出(10月9日)

  • 日本の防衛

2026-10-13 08:08

 防衛省は令和8(2026)年10月09日(金)、第222回国会(臨時)に「防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」を提出し、その資料として概要、要綱、法律案・理由、新旧対照表、参照条文をを公式サイトで公開した。
 資料のうち概要と要綱を以下に転載する。その他の資料は、公式サイト国会提出法案のページでご確認されたい。

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

資料:防衛省

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

1 営外手当の月額を八千二百円とする。(第十八条第二項関係)
2 自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十三・七五等及び百分の五十三・七五等とする。(第十八条の二第一項関係)
3 常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百八十とする。(第十八条の三、第二十五条第四項、第二十五条の二第三項関係)
4 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。(第二十五条第二項、第二十五条の二第二項、別表第一、別表第二関係)

第2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

1 一般職の国家公務員の例に準じて転居手当を新設する。(第十四条第一項、第二十七条第二項関係)
2 再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。(第十八条の二第一項関係)
3 常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。(第十八条の三、第二十五条第四項、第二十五条の二第三項関係)
4 予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。(第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項関係)

第3 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行し、第1の規定は、令和八年四月一日から適用する。ただし、第2の規定は、令和九年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 その他この法律の施行に関し必要な特例等を定める。(附則第二条~第七条関係)
(以上)

Ranking読まれている記事
  • 24時間
  • 1週間
  • 1ヶ月
bnrname
bnrname

pagetop