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日本など33か国とEU、国際海峡での通航料賦課などに反対する共同宣言(10月12日)

  • 日本の防衛

2026-10-15 20:10

 外務省は令和8(2026)年10月13日(火)、「国際海洋法の一体性の維持に関する宣言:追加的費用なき航行」を発表した。以下に仮訳の全文を転載する。

国際海洋法の一体性の維持に関する宣言:追加的費用なき航行(仮訳)

 国際航行に使用されている海峡は、地域の水路であるだけでなく、世界の生命線でもある。その安全保障及び安全は、国連海洋法条約(UNCLOS)に反映された国際法の尊重、すべての当事国による自制、及び継続的な多国間協力にかかっている。
 我々は、一般に国際慣習法を反映した規定を有し、海洋におけるあらゆる活動の基盤となる法的枠組みである「海の憲法」たる国連海洋法条約の普遍的かつ統一的な性格を強調する。我々は、同条約の一体性を維持する必要性を改めて確認する。
 戦略的に重要な水路を含む海上輸送路の混乱は、国際貿易、エネルギーの流れ、サプライチェーン及び食料安全保障への重大な影響など、条約上の原則を軽視することのもたらす世界的な帰結を示している。
 国際航行に使用されている海峡における合法的な通航に対し、制限、条件、差別的措置その他の障壁を導入することは、世界の戦略的水路にとり危険な前例を生み出すことになり得る。いかなる国家も、国連海洋法条約に反映された国際法と整合しない形で、そのような水路における船舶の通航に差別的な制限を課すべきではない。この原則は世界の安全保障にとって不可欠である。
 ここに次を宣言する。

1 多国間協力の擁護

 我々は、法の支配に基づく安定的で開かれた国際海洋秩序と国際法の維持が、世界共通の利益であることを認識し、特に国際海事機関(IMO)をはじめ、海洋ガバナンス、海上安全及び海洋安全保障に責任を有する国際・地域機関の枠内で活動し、またこれを支援する。
 我々は、航行の自由の維持を目的とする、防御的で事態をエスカレートさせない多国間の取組が継続することを支持する。

2 威圧及び一方的行動の拒否

 我々は、国連海洋法条約に反映された国際法に基づく国際秩序及び、国際航行を規律する既存の法的枠組みを弱体化させ、又は回避しようとする、いかなる威圧的又は一方的な行動も拒否する。

3 合法的な航行の妨害または阻害措置への反対

 我々は、国際航行に使用されている海峡における合法的な航行を妨げ、害したり、又は国連海洋法条約に反映された国際海洋法の下で確立された通航権を規律する既存の法的枠組みを改変したりする、違法な手数料や通航料の賦課、差別的な制限、事前承認要求その他の条件を含むいかなる措置にも反対する。
(参考)
 10月12日(現地時間)、EUは共同宣言(本文書)を発出。同日時点での本文書への参加国は計33か国及びEU全加盟国。(注)
(注)日本、EU(全加盟国)、豪州、バーレーン、ベナン、カーボ・ベルデ、カンボジア、カメルーン、カナダ、クック諸島、フィジー、ガボン、ホンジュラス、アイスランド、ヨルダン、キリバス、レソト、リベリア、モーリタニア、モンテネグロ、ニュージーランド、北マケドニア、ノルウェー、オマーン、パラオ、フィリピン、韓国、サントメ・プリンシペ、シンガポール、スリランカ、スイス、トルクメニスタン、英国及びイエメン
(以上)

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