護衛艦隊幹部3名の懲戒処分を発表 航空機の運航安全に関する職務が不十分だったため(12月20日)
- 日本の防衛
- 人事
2024-12-24 09:30
防衛省 海上幕僚監部は令和6(2024)年12月20日(金)16時30分、自衛隊員の懲戒処分について発表した。
被処分者3名は、2024年4月20日(土)に起きた航空事故において運航安全に関する職務上の義務が不十分であったため、減給または戒告処分とされている。
発表内容は下記のとおり。
懲戒処分の公表
下記のとおり、自衛隊員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
被処分者の所属等
(1)被処分者A:護衛艦隊 幹部 50歳代
(2)被処分者B:護衛艦隊(当時) 幹部 50歳代
(3)被処分者C:護衛艦隊(当時) 幹部 40歳代
事案の概要(処分の理由)
被処分者は、令和6年4月20日(土)に生起した、対潜訓練中のSH60K 8416号機と8443号機が衝突、墜落した航空事故において、航空機の運航安全に関する職務上の義務を一応為したが不十分であったもの。
処分年月日
令和6年12月20日(金)
処分量定
(1)被処分者A:減給1月1/30
(2)被処分者B:戒告
(3)被処分者C:戒告
その他(指揮監督の義務違反)
訓戒 1名
口頭注意 1名
(以上)
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