防衛省が「家族支援に対する協力に関する協定書」を締結 事務官らも支援対象に(3月14日)
- 日本の防衛
2025-3-14 20:07
防衛省は令和7(2025)年3月14日(金)18時50分、自衛隊家族会および隊友会との間で、防衛省として統一した家族支援協定を締結したことを公表した。
家族支援に対する協力は、これまで陸・海・空自衛隊と関係団体との間でそれぞれに締結された協定に基づき実施されてきた。しかし令和4年12月に策定された国家防衛戦略と防衛力整備計画において、自衛隊員の家族及び関係団体等との連携を含めた家族支援施策の拡充が盛り込まれたことを受け、このたび改めて省統一の協定を締結したもの。
これにより、これまで支援の対象となっていなかった陸・海・空自衛官以外の自衛隊員全員、すなわち内部部局や防衛装備庁の事務官らとその家族がようやく支援の対象に含まれることになる。
公表された内容と、協定書の内容は以下のとおり。
家族支援に対する協力に関する協定の締結について
家族支援に対する協力は、これまで各自衛隊と関係団体との間で締結された協定に基づき実施されてきたところ、戦後最も厳しい安全保障環境を背景に策定された国家防衛戦略及び防衛力整備計画において、自衛隊員の家族及び関係団体等との連携を含めた家族支援施策の拡充が盛り込まれ、改めてその重要性が示されました。
これを契機として、陸海空の各自衛隊のみならず防衛省・自衛隊の全ての隊員等を対象とし、後顧の憂いなく安心して任務に専念できる環境づくりの一環として、関係団体との間でこれまで築き上げた関係を基に従来の取組に加え、更なる支援の充実を図るため、家族会及び隊友会と省統一の家族支援協定(別紙)を締結しましたので、お知らせいたします。
- (別紙)家族支援に対する協力に関する協定書
- https://www.mod.go.jp/j/press/news/2025/03/14a_01.pdf
(以上)
家族支援に対する協力に関する協定書(全文)
家族支援に対する協力に関する協定書
防衛省(以下「甲」という。)、公益社団法人自衛隊家族会(以下「乙」という。)及び公益社団法人隊友会(以下「丙」という。)は、甲が要請する家族支援に対する協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 家族支援に対する協力は、これまで各自衛隊と関係団体との間で締結された協定に基づき実施されてきたところ、戦後最も厳しい安全保障環境を背景に策定された「国家防衛戦略について」(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)及び「防衛力整備計画について」(令和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定)において、「自衛隊員の家族及び関係団体等との連携を含めた家族支援施策の拡充」が盛り込まれ、改めてその重要性が示された。これを契機として、陸海空の各自衛隊のみならず、防衛省・自衛隊の全ての隊員等を対象とし、後顧の憂いなく安心して任務に専念できる環境づくりの一環として、関係団体との間でこれまで築き上げた関係を基に従来の取組に加え、更なる支援の充実を図るため、この協定を規定するものとする。
(目的)
第2条 この協定は、甲が隊員等の家族及び関係団体との連携を一層推進し、家族支援の拡充を図るため、甲が行う家族支援に関し、乙及び丙が行う家族支援に対する協力について必要な事項を規定するものとする。
(定義)
第3条 この協定において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に規定するところによる。
(1)隊員等 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第1条第2項に規定する部局に勤務する職員をいう。
(2)隊員等の家族 隊員等の配偶者、子、両親及び兄弟姉妹等をいう。
(3)家族支援 隊員等の家族に対して行う支援をいう。
(4)各機関等 防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、特別の機関(自衛隊の部隊及び機関を含む。)、地方防衛局(支局を含む。)及び防衛装備庁をいう。
(5)関係団体 乙及び丙(乙及び丙が地方に設置する組織を含む。)
(適用)
第4条 この協定は、乙又は丙が管轄する地域において、家族支援に対する協力が可能な場合に適用する。
(家族支援及び家族支援に対する協力)
第5条 家族支援は、隊員等又は隊員等の家族が必要とする事項とする。
2 乙及び丙が行う家族支援に対する協力の内容は、次の各号に関する事項とする。
(1)隊員等の家族の安否確認に関すること。
(2)その他、隊員等の家族の状況に応じ必要な支援に関すること。
3 前項の家族支援に対する協力を実施する上で必要となる事項については、この協定で規定するもののほか、各機関等と関係団体の間の協定において規定することができるものとする。
(隊員等及び隊員等の家族に対する周知)
第6条 甲は、隊員等の家族及び関係団体との連携を一層推進し、家族支援の拡充を図るため、この協定で規定する事項のほか、家族支援に関する必要な事項について、各機関等を通じて隊員等及び隊員等の家族に対して周知するものとする。
2 乙及び丙は、関係団体が行う活動の機会を捉えて、隊員等及び隊員等の家族への家族支援に対する協力の内容について、隊員等及び隊員等の家族に対して周知するものとする。
(調整窓口の指定)
第7条 この協定に関する調整窓口は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。
(1)甲の調整窓口 防衛省人事教育局厚生課
(2)乙の調整窓口 公益社団法人自衛隊家族会事務局
(3)丙の調整窓口 公益社団法人隊友会事務局
(情報管理)
第8条 甲は、隊員等及び隊員等の家族の意向を尊重しつつ、乙及び丙に対し、必要の都度、第5条第2項に規定する家族支援に対する協力に必要な情報を提供するものとする。この場合において、乙及び丙は、甲から提供を受けた情報をこの協定に基づく隊員等の家族支援に対する協力の目的以外に使用してはならず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切な管理を行わなければならない。
(関係の強化)
第9条 甲、乙及び丙は、家族支援に対する協力の実効性向上及び関係強化に努めるものとする。この場合において、甲は、乙又は丙による家族支援に対する協力について、可能な範囲で便宜を図るものとする。
(家族支援に対する協力時の安全管理)
第10条 乙及び丙は、安全の確保に十分配慮して家族支援に対する協力を実施するものとし、事故等が発生した場合は、原則として乙又は丙が対応するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙間で協議の上、規定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、甲、乙及び丙がこの協定書を交換した日に効力を生じるものとし、甲、乙又は丙のいずれかが、この協定を終了させる意思を書面により通告しない限り継続するものとする。
(補則)
第13条 第5条第2項に規定する家族支援に対する協力について、当面は大規模災害等の発生を念頭に置いて協力するものとし、今後、検討に応じて支援の範囲を拡大する場合の協力については、甲、乙及び丙間で協議の上、規定するものとする。
2 第7条に指定する甲、乙及び丙の調整窓口は、この協定の実施に関し必要な細部について別に規定することができるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲、乙及び丙がそれぞれ署名の上、各自1通を保有する。
令和7年3月14日
甲 東京都新宿区市谷本村町5番1号 防衛大臣
乙 東京都新宿区市谷本村町5番1号 公益社団法人自衛隊家族会会長
丙 東京都新宿区市谷本村町5番1号 公益社団法人隊友会理事長
(以上)
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