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事態対処法施行令の一部を改正する政令案について、政府が一般の意見を募集(1月26日)

  • 日本の防衛

2026-1-28 16:30

 内閣官房は1月26日(月)、事態対処法施行令(正式名:武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令)の一部を改正する政令案について、パブリックコメント(意見公募手続)の手続きを開始した。

 本政令案は、日本が武力攻撃を受けるなどの緊急事態に国を支える役割を担う指定公共機関に、感染症対策を専門とする「国立健康危機管理研究機構」と全国の医師が集まる「日本医師会」の2つを新たに追加するというもの。有事の際に国とこれらの医療機関がスムーズに連携し、国民の命や健康を守るための医療体制を確保できるようにすることが狙い。

 パブリックコメントにより広く一般国民から意見を募ってその意見を考慮する。募集期間は令和8年1月26日(月)から2月25日(水)まで。発表された案件は以下の通り。

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する御意見募集について

カテゴリー

 国民生活の安全・安心の確保

案件番号

 060260126

定めようとする命令などの題名

 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案

根拠法令条項

 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第七号

行政手続法に基づく手続か

 行政手続法に基づく手続

案の公示日

 2026年1月26日

受付開始日時

 2026年1月26日 0時0分

受付締切日時

 2026年2月25日 23時59分

意見募集要領(提出先を含む)

 意見公募実施要領 📄

命令などの案

 新旧対照表 📄

関連資料、その他

 概要 📄

問合せ先(所管省庁・部局名等)

 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付参事官(国民保護運用・公共施設担当)付 電話番号:03-3581-3464

※転記にあたり、空欄になっていた項目「意見提出が30日未満の場合その理由」「資料の入手方法」「備考」は削除しました。

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する御意見募集(パブリックコメント)について

令和8年1月26日
内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付
参事官(国民保護運用・公共施設担当)付

 今般、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令を一部改正することといたします。
 つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。

1 意見公募対象

 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案(新旧対照表)

2 資料入手方法

 電子政府の総合窓口「e-Gov」の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 意見の提出方法

 下記(1)の場合は、意見提出フォームに郵便番号、氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を記載の上、意見提出期限までに提出してください。
 下記(2)の場合は、意見書(別紙様式)に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を明記の上、意見提出期限までに提出してください。
 なお、提出意見は必ず日本語で記入してください。また、お電話や持ち込みによる御意見の提出はできませんので御了承ください。

(1)電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用する場合
 電子政府の総合窓口「e-Gov」の意見提出フォームから提出してください。
(2)郵送する場合
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12
 内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付参事官(国民保護運用・公共施設担 当)付 宛て

4 意見提出期間

 令和8年1月26日(月)から令和8年2月25日(水)まで
 ※郵送の場合も締切日必着とします。

5 その他

・提出された意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載します。
・御記入いただいた氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者及び連絡担当者の氏名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
・なお、提出された意見とともに、意見提出者名(法人又は団体にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)を公表する場合があります。法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください(連絡担当者の氏名は公表しません。)。
・お寄せいただいた意見につきましては、最終的な決定を行う際の参考とさせていただきますが、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
・意見提出期間の終了後に提出された意見、意見募集対象である命令等の案以外についての意見については、提出意見として取り扱わないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
・提出された意見を公示又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、提出意見の全部又は一部を除いて公示又は公にすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

6 問合せ先

内閣官房副長官補(事態対処・危機管理担当)付参事官(国民保護運用・公共施設担当) 付
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12
電話番号:03-3581-3464

(意見書様式については省略)

(以上)

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