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[国会答弁]陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問と答弁(3月27日)

  • 日本の防衛

2026-3-31 12:07

 令和8(2026)年3月27日(金)、第221回国会(特別会)に提出された「在日米軍基地従業員の給与支払日に関する質問主意書」に対する答弁書が公表された。

 その質問主意書と答弁書を以下に転載する。

質問主意書

質問第18号
令和8年3月17日提出

陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問主意書

提出者 石垣のりこ

 陸上自衛隊は令和8年3月9日未明、他国のミサイル発射拠点を打撃する「反撃能力」に位置付ける長射程ミサイルの発射機等を、熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に搬入した。同駐屯地周辺には、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条第11号に規定する第1種保安物件である学校、保育所、病院等が多数存在している。一方、同施行規則第23条は、火薬庫は、その貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し保安距離をとらなければならない旨規定している。
 以上を踏まえて、以下質問する。

一 防衛省は令和2年8月28日、自衛隊の火薬庫について、必要な保安距離が確保されていない不備を確認したことを公表し、火薬貯蔵量の調整等の改善措置を講じたと承知している。健軍駐屯地において、現在、同様の不備が生じていないか示されたい。また、将来にわたり、同様の不備が生じないと断言できるか政府の認識を示されたい。

二 過去に組織的な法令違反があったことに鑑みれば、政府は、新設される火薬庫の安全性について、周辺住民に対する詳細な説明を行う責任がある。それにもかかわらず、現在、火薬の種類、量、火薬庫の具体的な位置、壁の厚さ等を一切明らかにしていない。これらを明らかにしない理由を具体的に示されたい。

三 保安距離の適正性を国民が監視するためには、基礎となる距離情報の開示が不可欠である。健軍駐屯地の敷地境界線から最も近い第1種保安物件について、同駐屯地の敷地境界線及び敷地中央部からの直線距離をそれぞれ示されたい。また、今回、同駐屯地内に設置される火薬庫と当該保安物件との直線距離は、前記直線距離の範囲内になるとの認識で間違いないか示されたい。

四 三において質問した直線距離及び前記施行規則に基づき、火薬庫1庫当たりの火薬貯蔵量は定まる。政府は、法令上許容される火薬貯蔵量を1グラムたりとも超過しないことを確約するか示されたい。

五 運用上の必要性からミサイルの配備数が増加し、法令上許容される火薬貯蔵量を上回ることになる場合、政府は、法令(火薬貯蔵量)を遵守しミサイル配備を断念するか、又は、過去に会計検査院に指摘された事例のように保安距離を確保せずにミサイル配備を強行するか、いずれを選択するか示されたい。
 右質問する。

答弁書

参議院議員石垣のりこ君提出 陸上自衛隊健軍駐屯地におけるミサイル配備及び保安距離の確保に関する質問に対する答弁書

一について

 防衛省においては、火薬類の取扱いに関する訓令(昭和54年防衛庁訓令第36号)に基づき保安検査等を実施することにより、健軍駐屯地において火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第23条に規定する保安距離(以下「保安距離」という。)が確保されていることを確認している。今後も引き続き、同訓令に基づき保安検査等を適切に実施することにより、保安距離が確保されていることを確認してまいりたい。

二について

 御指摘の「火薬の種類、量、火薬庫の具体的な位置、壁の厚さ等」を明らかにすることは、自衛隊の能力等が明らかになることにつながるためである。

三について

 お尋ねの「同駐屯地の敷地境界線」「からの直線距離」については、火薬類取締法施行規則第23条第1項において、火薬庫の貯蔵量に応じ火薬庫の外壁から保安物件に対し保安距離をとらなければならないとしているため、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「敷地中央部からの直線距離」については、「敷地中央部」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。さらに、これらを前提とするお尋ねについては、お答えすることは困難である。

四について

 火薬庫の整備に当たっては、火薬庫の貯蔵量に応じて、適正な保安距離を確保する等、安全を確保するための措置を講じている。今後も引き続き、弾薬の保管に当たっては、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)等の関係法令に基づき適切に行ってまいりたい。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、弾薬の保管に当たって、火薬類取締法等の関係法令に基づき適切に行うことは当然である。なお、自衛隊の能力等が明らかになることにつながるため、弾薬の保管場所を明らかにすることは、差し控えることとしている。

(以上)

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