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若年定年の自衛官への給付金支給対象者を拡大、政令を公布(7月3日)

  • 日本の防衛

2026-7-6 21:13

 防衛省は令和8(2026)年7月3日(金)、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(政令第222号)を制定し、ウェブサイトで公開した。この政令は、令和8年3月に成立した防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第53号)に基づき、若年定年退職者給付金の支給要件を継続20年以上在職から通算20年以上在職に見直し、支給対象者を拡大するものである。要綱は以下のとおり。

※若年定年退職者給付金とは、国家公務員の一般的な定年年齢(65歳)よりも若く定年退職する自衛官に対して支給される給付金です。

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

1 若年定年退職者給付金に関する改正

(1)若年定年退職者給付金を支給する者の範囲を拡大する。(第二十条関係)
(2)その他所要の規定の整備を行う。

2 施行期日等

(1)この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)

(参考)防衛省設置法等の一部を改正する法律案(政令第222号)概要

(以上)

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