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防衛装備庁がUAV用弾頭信管の規格化・標準化に向け情報提供企業を募集(10月29日)

  • 日本の防衛

2026-10-30 16:20

 防衛装備庁は令和8(2026)年10月29日(木)、UAV用弾頭信管の規格化・標準化の検討に向け、関連する知見や技術、国内製造基盤を有する情報提供企業の募集を開始した。応募期限は同年11月13日(金)17時。
 公表された文書は以下の通り。

情報提供企業の募集

 無人機、特に大量生産し損耗を許容可能なUAVの国内における技術・生産基盤の確保に向けたUAV用弾頭信管の規格化・標準化の検討を実施するに当たり、防衛装備庁は、以下のとおり、情報提供を行う意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いいたします。

1 募集の目的

 各種無人アセットに係る国内技術・生産基盤の構築に関する検討を実施するに当たり、UAVに搭載する弾頭の信管に関連する知見及び技術を有し、UAV用弾頭信管又はそれに類する信管の製造基盤を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供する意思のある企業を募集することを目的とします。

2 用語の定義

 UAV:Unmanned Aerial Vehicleの略で、無人航空機。本RFT/RFIにおいては、安価で大量に消耗することを前提として主に攻撃、防空に活用されることを想定
 弾頭:弾頭部と信管からなるUAVの構成品
 弾頭部:さく薬等の火薬類が容器に充填された所望の効果を発揮させるための構造体
 信管:安全確保及び安全解除の機能及び所望の時期と場所で弾頭部に含まれる火薬類を起爆させる機能を有した装置
 国内における技術・生産基盤:装備品等について、日本国内において最終完成品またはその構成品や部品を生産、研究及び開発や維持・整備する体制。ライセンス生産(外国企業の技術・設計に基づき、国内企業が製造を行う方式)及び外国企業との共同研究開発を排除しませんが、国外とのサプライチェーンが断絶された場合も国内における生産を継続できる体制に限り、当該外国企業からの許諾等の制限がある場合は除きます。

3 情報提供企業の要件

(1)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608号。19.4.27)に定める取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める企業
(2)下記のア・イのいずれも満足する日本国法人である企業
 ア 情報提供しようとするUAV用弾頭信管に関する研究、開発、試験評価、製造、維持・整備の知見及び技術を有する企業
 イ 情報提供しようとするUAV用弾頭信管又はそれに類するものの製造基盤を国内に有する企業

4 情報提供依頼内容

 細部内容、回答様式は、別途、「情報提供依頼」で示します。

5 応募方法及び今後の進め方

(1)情報提供する意思のある企業は、令和8年11月13日(金)17時までに、「情報提供意思表明書」(別紙)及び「上記3の要件を確認できる書類」を、下記7の担当窓口に電子メールにより提出してください。
(2)提出後、参加要件を満たすと認めた企業に対し、別途提示する「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」を提出いただいた後、「情報提供依頼」を交付します。

6 その他

(1)本情報提供依頼の実施が、何らかの事業実施を約束するものではありません。
(2)本情報提供依頼への回答が、将来における事業の契約業者選定に影響を与えるものではありません。
(3)本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とします。
(4)本募集に関して使用する言語は日本語とします。
(5)本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が官側に提供する情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、防衛省以外への開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式随意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。
(6)留意事項として、「情報提供意思表明書」(別紙)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じてください。

7 担当窓口

 防衛装備庁プロジェクト管理部 事業監理官(宇宙・地上装備担当)付
(以下略)

(以上)

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