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防衛省が佐世保海軍施設等で米軍と共同使用する施設・区域についての閣議資料を発表

  • 防衛省関連

2024-9-18 11:00

 防衛省は令和6(2024)年9月13日(金)、以下の題名の閣議資料を、報道に向けて公開した。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の共同使用及び追加提供について(令和6年9月13日閣議決定)

 資料では、佐世保海軍施設で米軍と共同使用する施設や区域、嘉手納飛行場で追加提供される施設や区域等について、詳細が記されている。全文と公開資料は以下の通り。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の共同使用及び追加提供について(令和6年9月13日閣議決定)

 1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供を別添のとおり決定することとする。

地位協定第2条に基づく施設及び区域の共同使用等に関する協定

 合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、共同使用及び追加提供を別紙第1から別紙第7までのとおり合意した。

別紙1 合衆国軍隊が使用している施設及び区域の共同使用(共同使用)

1 施設番号 FAC5029
2 施設名 佐世保海軍施設
3 所在地名 佐世保市
4 所有関係:―
5 区分・数量 土地:――、水域:約16,000平方メートル、建物:――、工作物:――
6 返還年月日:――
7 使用条件 目的:九州防衛局が測量等調査工事を実施するため共同使用する。使用期間:測量等調査工事完了の日まで。条件等:――
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙2 合衆国軍隊が使用している施設及び区域の共同使用(共同使用)

1 施設番号 FAC5032
2 施設名 赤崎貯油所
3 所在地名 佐世保市
4 所有関係 国有
5 区分・数量 土地:約920平方メートル、水域:――、建物:――、工作物:――
6 返還年月日:――
7 使用条件目的佐世保市が市道擁壁の補修工事のための作業用地として共同使用する。使用期間:令和7年7月31日まで。条件等:――
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙3 合衆国軍隊が使用している施設及び区域の共同使用(共同使用)

1 施設番号 FAC5050
2 施設名 針尾島弾薬集積所
3 所在地名 佐世保市
4 所有関係 国有
5 区分・数量土地約20,000平方メートル、水域:――、建物:――、工作物:――
6 返還年月日:――
7 使用条件 目的:九州防衛局が測量等調査工事を実施するため共同使用する。使用期間:測量等調査工事完了の日まで。条件等:――
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙4 合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)

1 施設番号 FAC1078
2 施設名 名寄演習場
3 所在地名 名寄市
4 所有関係 国有
5 区分・数量土地:――、水域:――、建物:約390平方メートル、工作物:――
6 返還年月日
7 使用条件 目的:訓練施設として追加提供する。使用期間:①年約6週間②仮設建物等を設置する場合は、その設置期間。条件等:陸上自衛隊名寄駐屯地の施設の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙5 合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)

1 施設番号 FAC1081
2 施設名 俱知安高嶺演習場
3 所在地名 北海道虻田郡俱知安町
4 所有関係 国有
5 区分・数量土地約1,400平方メートル、水域:――、建物:――、工作物:――
6 返還年月日:――
7 使用条件 目的:訓練施設として追加提供する。使用期間:①年約6週間②仮設建物等を設置する場合は、その設置期間。条件等:陸上自衛隊俱知安駐屯地の施設の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙6 合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)

1 施設番号 FAC3087
2 施設名 池子住宅地区及び海軍補助施設
3 所在地名 逗子市
4 所有関係 国有
5 区分・数量 土地:約110平方メートル、水域:――、建物:――、工作物:――
6 返還年月日:――
7 使用条件 目的:在日米軍が返還区域の地下に設置された水道管等を継続的に使用するため追加提供する。使用期間:当該土地の返還の日まで。条件等公道の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

別紙7 合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)

1 施設番号 FAC6037
2 施設名 嘉手納飛行場
3 所在地名 沖縄県中頭郡嘉手納町
4 所有関係 国有
5 区分・数量 土地:約990平方メートル、水域:――、建物:――、工作物:工作物照明装置等
6 返還年月日:――
7 使用条件 目的:在日米軍が工事用ゲートを設置するため追加提供する。使用期間:当該ゲート撤去後、原状回復作業終了の日まで。条件等:公道の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合):――
9 備考:――

参考資料

図1 FAC5029 佐世保海軍施設(共同使用)

資料出典:防衛省

図2 FAC5032 赤崎貯油所(共同使用)

資料出典:防衛省

図3 FAC5050 針尾島弾薬集積所(共同使用)

資料出典:防衛省

図4 FAC1078 名寄演習場(追加提供)

資料出典:防衛省

図5 FAC1081 俱知安高嶺演習場(追加提供)

資料出典:防衛省

図6 FAC3087 池子住宅地区及び海軍補助施設

資料出典:防衛省

図7 FAC6037 嘉手納飛行場(追加提供)

資料出典:防衛省

(以上)
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