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海上自衛隊、次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機について情報提供企業を募集(10月6日)

  • 日本の防衛

2025-10-9 08:32

 防衛省 海上自衛隊は令和7年(2025)10月6日(月)、「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」に関する情報提供企業の募集について、以下のように公表した。
 詳細及び「情報提供意思表明書」「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」「『次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機』に関する説明会参加申込書」は記事末尾の外部リンクを参照されたい。

【お知らせ】RFT公告 情報提供企業の募集

 海上自衛隊では、今後、「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」の取得を検討しており、下記のとおり情報提供企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

令和7年10月6日
防衛省海上幕僚監部防衛部装備体系課長

1 情報提供企業の募集の目的

 海上自衛隊では、「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」の取得に向けた検討にあたり、当該装備品等に関連する実績、知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提案する意思のある企業を募集することを目的としています。

2 用語の定義

 本募集における主な用語の定義は以下のとおり。

(1)RFI
 Request For Information(情報提供依頼書)の略。事業等を具現化するために必要な情報を得るために、企業に情報提供を依頼する文書をいう。

(2)RFT
 Request For Tender(情報提供企業の募集)の略。RFIに先立ち情報提供する意思のある企業を募集する文書をいう。

(3)情報提供書
 RFIに対する回答文書をいう。

3 情報提供企業の要件

 情報提供企業は、以下の(1)及び(2)をいずれも満たす企業に限定します。

(1)防衛省が取扱い上の注意を要する文書等の開示について適当と認める企業

(2)以下のア~ウのいずれかを満たす企業
 ア 情報提供しようとする装備品等に関する研究、開発、試験等の実績を有する企業
 イ 情報提供しようとする装備品等の開発又は製造に関する知識及び技術を有することを証明できる企業
 ウ 情報提供しようとする装備品等の日本国内における輸入・販売に関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業

4 情報提供依頼内容

 次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機についての情報提供を求めます。
 なお、細部内容及び回答様式は「情報提供依頼書(RFI)」で示します。

5 応募要領等

(1)情報提供する意思のある企業は、令和7年10月24日(金)15時(日本時間)までに、 別紙第1 に示す 「情報提供意思表明書」 別紙第2 に示す 「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」 及び 「上記第3項の要件を確認できる書類」 を下記第7項の担当窓口へ電子メールにより提出してください。
 なお、提出に先立ち、その旨を同担当窓口に電話でご連絡ください。

(2)上記第3項の要件を満たすことが確認できた企業に対し、担当窓口からその旨を連絡し、説明会を実施した後にRFIを手交します。

(3)手交されたRFIに関する質問は、担当窓口への電子メールにて随時受け付けます。なお、企業間の情報格差が生じることを防ぐため、質問及び回答については、質問企業が特定されない形式でRFI手交後の全企業に提示します。

(4)RFIの回答期限(情報提供書の提出期限)は、令和7年11月25日(火)15時(日本時間)とします。

6 説明会

(1)日時
 令和7年10月27日(月)14時00分~16時00分(日本時間)

(2)場所
 防衛省(市ヶ谷)
 場所の詳細は、情報提供の意思表明があった企業に別途連絡します。

(3)参加人数
 1社あたり最大3名

7 担当窓口

 担当窓口:防衛省海上幕僚監部防衛部装備体系課航空機体系班
      2等海佐 片桐尚樹
(以下略※住所、場所、電話番号、メールアドレス)

8 情報保全等

(1)RFI、質疑応答等において知り得た情報について
 ア 本RFIには防衛省の定める保護すべき情報が含まれるため、その取り扱いは貴社が担当窓口に提出した「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」の規定に基づいて取り扱うものとします。

 イ 本RFI、質疑応答又は説明会等において知り得た情報を「情報提供依頼書の保全に関する誓約書」第4項に基づき、本事業を共同して行う社に開示する必要がある場合は、開示先、開示理由、開示方法等を記載した書面(様式適宜)により申請し、担当官による事前の許可を必ず得てください。

(2)RFIへの回答(情報提供書)について
 ア 情報提供書は、行政機関の保有する情報として扱い、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、海上自衛隊が開示を制限した内容を除き、開示することを前提とします。

 イ 情報提供書のうち、貴社が防衛省以外への開示制限を希望する情報については、情報提供時に具体的内容及び理由を明記(様式適宜)し、提出して下さい。なお、貴社が開示制限を希望する情報については、防衛省における本検討目的にのみ使用し、貴社の許可なく第三者へ開示することはありません。

9 その他

(1)本RFIの実施が将来における事業の実施及び調達を約束するものではありません。

(2)本RFIへの回答が本事業の契約業者選定に影響を与えるものではありません。

(3)貴社が提出した情報提供書については、返却しないものとします。

(4)本RFIへの回答に要した費用は貴社の負担とします。

(5)情報提供書を提出する前に辞退する旨を申し出る場合は、辞退書(様式適宜)を提出の上、本RFIの返却及びデータの消去を行うものとします。

(6)本RFIで使用する日時は、日本時間(UTC+9)とします。

(7)本RFIの回答及び質問において使用する言語は日本語とします。なお、固有名詞、略語等については、アルファベット表記も可能とします。

(8)「情報提供意思表明書」(別紙第1)及び「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」(別紙第2)を提出する際は、貴社が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じてください。

(以下に別紙第1 情報提供意思表明書、別紙第2 情報提供依頼書等の保全に関する誓約書、別紙第3 「次期中等練習機及び地上教育器材並びに次期連絡機」に関する説明会参加申込書が続くが、ここでは省略する)

(以上)

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