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日米など10か国とEEAS、北朝鮮制裁履行確保で共同声明(5月29日)

  • 日本の防衛

2026-6-2 12:01

 外務省は令和8(2026)年5月30日(土)、北朝鮮に対する制裁の履行確保に関する共同声明を以下のように発表した。

北朝鮮に対する制裁の履行確保に関する共同声明

 5月29日、米国、豪州、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ニュージーランド、韓国、英国の各政府及び欧州対外活動庁(EEAS)は、北朝鮮に対する制裁の履行確保に関する共同声明を発出しました。

1. 共同声明では、北朝鮮の石炭及び鉄鉱石の輸出を禁止する国連安保理決議への明白な違反に関与したことが特定されている5隻の船舶及び国連安保理決議第2321号に基づく指定を行うため、2025年12月に北朝鮮制裁委員会(1718委員会)に提出され、現在も審議中の7隻の船舶に関し、1718委員会に対し、制裁違反に関する情報を審査し、適切な措置を講じるよう求めています。

2. 日本政府としては、今後とも、国際社会と緊密に連携しながら関連安保理決議の完全な履行に向けた取組を進め、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画の完全な廃棄を求めていきます。

北朝鮮に対する制裁の履行確保に関する共同声明(仮訳)

 豪州、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ニュージーランド、韓国、英国、米国の各政府及び欧州対外活動庁は、4月30日にオープンソース・センター(OSC)が国連安全保障理事会に対して行った北朝鮮による継続的な海上制裁回避に関するブリーフィングを歓迎した。提示された証拠(船舶画像、航路の再構築、自動船舶識別装置(AIS)の改ざん、寄港地分析など)は、北朝鮮の石炭及び鉄鉱石の輸出を禁止する国連安保理決議に基づく義務に対する明白な違反を示している。ここ数か月間にこれらの活動に関与したことが特定された船舶は、ドリーム・ウェーブ(DREAM WAVE, IMO 8693073)、ピースフル8(PEACEFUL 8, IMO 1039424)、オリオン(ORION, IMO 9638953)、フー・ルン・ダ1(FU RUN DA 1, IMO 1099814)及びオストロフ・アンツィフェロヴァ(OSTROV ANTSIFEROVA, IMO 9178070)である。

 さらに、2025年12月に国連安保理決議第2321号に基づく指定を行うため、北朝鮮制裁委員会(1718委員会)に提出され、現在も審議中の7隻の船舶を裏付ける明確な証拠があることに留意し、同委員会に対し、これらの船舶を速やかに指定するよう要請する。対象船舶は以下のとおり:フライフリー(FLY FREE, IMO 1092684)、カシオ(CASIO, IMO 9125786)、マース(MARS, IMO 1077402)、カルティエ(CARTIER, IMO 1091898)、ソフィア/プラダ(SOPHIA/PRADA, IMO 1079345)、アルマーニ(ARMANI, IMO 1078561)、及びイー・リー1(YI LI 1, IMO 1059149)。

 国連安保理決議第1718号主文12に基づき、同委員会は違反に関する情報を審査し、適切な措置を講じるとともに、その所管する措置の実施を強化する権限を有している。国連制裁体制の信頼性と有効性を維持するためには、迅速な指定が不可欠である。

(以上)

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