防衛装備庁が「迎撃ドローン早期取得プログラム」の実施と提案企業の募集を発表 提出期限は6月29日(6月5日)
- 日本の防衛
2026-6-9 11:30
防衛装備庁は、令和8(2026)年6月5日(金)、迎撃ドローン早期取得プログラムの実施と、迎撃ドローンに関する提案企業を広く募集することについて、以下のように発表した。
なお、提案企業の提出期限は令和8年6月29日(月)17時00分としている。
詳細及び別紙「回答要領」と回答用の付紙様式は記事末尾の外部リンクを参照されたい。
迎撃ドローン早期取得プログラムの実施について
令和8年6月5日
防衛装備庁装備政策部装備政策課
1 本プログラムの目的
昨今の安全保障における攻撃型の無人航空機及びそれに対する迎撃ドローンの役割の飛躍的な向上を踏まえ、自衛隊では、より迅速に、より実効性のあるドローン対処器材(迎撃ドローン)を獲得し、駐屯地、基地、艦艇等の防御能力向上への寄与度等を確認するため、令和8年7月に迎撃ドローン(供試器材)を用いた実証試験を計画している。
本事業の実施にあたり、装備品等に関連する実績、知見、能力を有する民間企業者のうち、迎撃ドローンに関する提案を行う意思のある企業を広く募集し、提案企業の中から提案内容を比較検討の上、7月の実証試験のための迎撃ドローンを調達することを想定している。
2 用語の定義
本紙における主な用語の定義は以下のとおり。
(1)実施計画等
事業内容を早期に具現化させる実施計画などをまとめたものをいう。
(2)迎撃ドローン
ここでいう迎撃ドローンとは、概ね高度 18,000ft 未満、速度 250kt 程度で飛行する無人航空機(重量 600kg 以下)、特に、長射程自爆型UAV(例えばシャヘド型、HARPY型等)に対処する無人航空機をいう。
(3)供試器材
試験研究のために計画、整備された参考器材をいい、機体、搭載装置及び遠隔管制装置を含める。また、弾火薬類は搭載しない。
(4)機体
遠隔管制装置及び搭載装置(ソフトウェア及びハードウェア)の操作指示により、遠隔操縦が可能な飛行体をいう。
(5)搭載装置
機体に搭載するソフトウェア及びハードウェアをいう。
(6)遠隔管制装置
機体及び搭載装置を管制する装置をいう。
3 プログラムの実施計画(令和8年6月現在)
(1)令和8年7月上旬
迎撃ドローン(供試器材)を選定(複数機種を選定する可能性有り)
(2)令和8年7月下旬~8月上旬(実証試験)
迎撃ドローン(供試器材)を獲得し、駐屯地、基地、艦艇等の防御能力向上への寄与度等を確認するため、実証試験を実施
(3)令和8年8月下旬
量産調達契約(納期8年9月目途)
※ 実証試験の結果によっては、実施しないことがある。
4 提案に含めるべき内容
迎撃ドローン(供試器材)に関する以下の情報
(1)機能・性能等
ア 機種名
イ 製造会社
ウ 対処可能なドローン
エ 飛行に関する次の事項
(ア)機体の寸法、重量(3面図を含む)
(イ)対処方式
(ウ)センサー等の寸法・重量及び性能
(エ)有効射程、飛行時間、飛行距離、最高飛行高度(搭載装備品に応じた時間、距離)
(オ)機体の運用速度(最高速度、最低速度、巡航速度)
(カ)誘導方式(初動、中間、終末)
(キ)機体の保管方法
(ク)管制装置の寸法、携帯の可否
(ケ)同時管制機数
(コ)射出・回収要領
(サ)動力源
(シ)レーダー等付属構成品の有無、他機器との連接の要否
オ 使用電波に関する次の事項
(ア)使用周波数、占有周波数帯幅、電波型式、空中線電力
(イ)運用時に同時使用の制限が生じる電波輻射器材に関する情報
カ 安全・保全
(ア)通信途絶時の安全対策
(イ)異常を検知した場合等の警告機能
キ その他
(ア)官側へのシステムソフトウェア等の技術情報の開示、並びに装備品連携のための国内防衛産業への必要な情報の開示が可能なこと。
(イ)搭載装置の物理的移動・搭載替えが可能なこと。
(ウ)運用実績、採用実績、計画
(エ)契約から納品までに必要な期間(機数により異なる場合は機数ごとの期間)
(2)迎撃ドローン(供試器材)取得に関する実施計画等
迎撃ドローン(供試器材)取得に関する実施計画等の提案
ア 実施計画
イ リスク
ウ 予算規模
(ア)迎撃ドローン(供試器材)の取得(10機、20機、30機、40機、50機ごとに提案)
(イ)納品後の整備・補給、教育等の態勢提案
エ その他補足事項等
オ 官側支援
原則として、役務遂行において企業側で実施、調達できるものについては企業側で用意するものとする。ただし、官側支援によって大幅な価格低減が見込める支援については、担当窓口等と調整の上、記載することができる。
5 提出書類
(1)機能・性能等
様式は適宜とする。複数機種の提出を希望する場合、機種ごとに提案を提出すること。また、必要に応じ、補足説明資料を添付することができる。
(2)実施計画等
別紙の回答要領に従い、付紙様式のフォーマットで作成すること。必要に応じ、様式適宜で補足説明資料を添付することができる。複数の提案を提出する場合、提案ごとに提出すること。
(3)その他
提案する機種に対して、提案者が当該機種を提供できることを証する書類を含めること。なお、当該機種が輸入品である場合、製造国からの輸出及び我が国への輸入に必要な許可に要する期間・条件を明記し、これを裏付ける資料を添付すること。
6 提出要領
(1)提出方法
ア 提案の提出に際しては、表題に「迎撃ドローン(供試器材)提案書」と記載するとともに、電子データにより、下記のメールアドレスまで提出するものとする。
イ 使用言語は全て日本語とする。
ウ 提出するデータが膨大な場合は、別途要約版を提出すること。
(2)提出先
担当窓口:防衛装備庁装備政策部装備政策課
住所:〒162-8870 東京都新宿区市谷本村町5-1
場所:防衛省A棟10階 装備政策課
メールアドレス:uv_atla@ext.atla.mod.go.jp
(3)提出期限
令和8年6月29日(月)17時を提出期限とする。
7 その他
(1)質問対応
担当窓口へのメール又は電話にて随時受け付ける。公正性確保の観点から、企業間の情報格差が生じることを防ぐため、企業からの質問及び回答については、質問企業が特定されない形式で情報を全提案企業に提示する。
(2)細部確認
提案の提出後、提案会社に対し細部確認と最終確認を実施する。
(3)予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条又は第71条に定める、一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による提案の提出は受け付けない。
(4)提案の作成に必要な費用は全て作成者の負担とする。
(5)提出した提案の内容に重大な過失等が認められた場合には、適切に修正の上、遅滞なく上記担当窓口に連絡するものとする。
(6)提案の提出後、その内容について補足的な説明等を求めることがある。
(7)提案の内容を予算要求や装備品等の取得などに関する審議、検討等のために活用されることがある。
(8)参加意思の事実関係や受領した提案の内容は、無断で第三者には開示しない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる個所を開示する場合がある。その際、予め作成者と調整の上、作成者の合意を得られるように適切に対応する。
(9)提出された提案に対する評価や省内の検討の進ちょく等に関する質問には回答しない。
(以上)
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