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陸自、VTOL無人機(情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング用)の導入に向け情報・提案を募集(6月25日)

  • 日本の防衛

2026-6-27 10:15

 防衛省 陸上幕僚監部は令和8(2026)年6月25日(木)、陸上自衛隊のISRT(情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング)に供するVTOL型無人航空機(UAV)の早期装備化に向け、企業等から情報・提案を広く募集する要求書を公表した。令和9(2027)年度中の初期型装備品の装備化を目指しており、令和8年度中に実機を用いた実証を行う予定としている。
 情報・提案書を提出する意思のある企業等は令和8年7月3日(金)17時までに意思表明のメールを送付し、情報・提案書本体は令和8年7月10日(金)17時までに提出することとなっている。

 公表された情報・提案要求書は以下の通り。

陸上自衛隊の情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティングに供するVTOL型無人航空機に関する情報・提案要求書

1 要求の目的

(1)防衛省・自衛隊側のニーズ
 先進的な技術に裏付けられた新しい戦い方が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっている。この中で、無人機が今後の戦いの鍵と想定されるところ、自衛隊もその活用を通じて、広域の海域等における情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング(以下「ISRT」という。)にかかる機能を一層向上させる必要がある。

(2)募集の目的
 この情報・提案の募集は、陸上自衛隊のISRTに供する無人航空機(以下「UAV」という。)の早期装備化に向けて、情報収集の一環として、企業等から情報・提案について広く募集を行うものである。今後、企業等から提出された情報・提案の内容を踏まえて、事業の更なる具体化を行い、今年度から調達に向けた準備を進めていく。

(3)情報・提案を求めるUAVの概要
 陸上自衛隊が使用する無人航空機であって、高性能センサー(EO/IR、SAR)を搭載可能であり、垂直離発着が可能で、主として我が国沿岸部周辺の陸上又は海上の情報収集を行い、探知・識別した目標を長時間追尾できる小型(最大離陸重量25kg以下)のUAVとする。なお、ライフサイクルコスト、稼働率及び運用人員を踏まえ、同等任務を遂行可能な既存装備と比較してコスト効率が高いことが望ましい。

(4)装備化までの望ましいスケジュール

資料出典:陸上自衛隊

2 提出を求める事項

資料出典:陸上自衛隊

3 提出方法等

(1)意思表明
 ①情報・提案書を提出する意思がある企業等は、令和8年7月3日(金)17時までに、法人名、住所、担当者氏名、担当者連絡先等を明記の上、メールにより、情報・提案書を提出する意思があることを下記の宛先に通知すること。
 ②また、意思表明後、提出を辞退する場合も同じ宛先に通知すること。
 宛先:陸上幕僚監部防衛部防衛課研究室研究班

(2)情報・提案書の提出締め切り
 令和8年7月10日(金)17時まで(必着)

(3)提出方法等
 ①提出する文書の様式は問わないが、本要求書の各項目に対応づけて記載することが望ましい。ただし、使用言語は全て日本語とする。
 ②提出する書類が膨大な場合は別途要約版を作成すること。
 ③担当者の連絡先(氏名、所属、電話番号、メールアドレス等)を提供資料に記入すること。
 ④上記と同じ宛先にメールにより提出すること。

4 防衛省・自衛隊から提供する情報

 情報・提案書を提出する意思を表明した企業等には、「運用ニーズ」の資料を提供する。ただし、「情報・提案要求書に基づき防衛省・自衛隊から提供する情報の保全に関する誓約書」(別添)を提出することを条件とする。なお、当該資料を受領できない企業等であっても、情報・提案書の提出は可能とする。

5 その他

(1)予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第70条又は第71条に定める、一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による情報・提案書の提出は受け付けない。

(2)情報・提案書の作成に必要な費用は全ての作成者の負担とする。

(3)提出した情報・提案書の内容に重大な過失等が認められた場合には、適切に修正の上、遅滞なく下記問い合わせ先に連絡するものとする。

(4)提出した情報・提案書は返却しない。

(5)情報・提案書の提出後、その内容について補足的な説明等を求めることがある。

(6)情報・提案書の内容を予算要求や装備品等の取得などに関する審議、検討等のために活用されることがある。

(7)参加意思の事実関係や受領した情報・提案書の内容は、無断で第三者には開示しない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる箇所を開示する場合がある。その際、予め作成者と調整の上、作成者の合意を得られるように適切に対応する。

(8)個別の質問に防衛省・自衛隊側が回答し、当該回答内容を他企業等にも周知する必要がある場合には、他企業等に質問内容を開示する場合がある。

(9)提出された情報・提案書に対する評価や省内の検討の進捗等に関する質問には回答しない。

6 問い合わせ先

 担当部署:陸上幕僚監部防衛部防衛課研究室研究班

※※情報・提案要求書に基づき防衛省・自衛隊から提供する情報の保全に関する誓約書(別添)が続くが、ここでは省略する

(以上)

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