海上自衛隊、滞空型無人機の導入に向けて仕様策定のための意見を募る説明会を予定
- 防衛省関連
2024-6-27 09:09
海上自衛隊は令和6(2024)年6月26日、今後導入する滞空型無人機の提案要求書について企業や外国政府からの意見を求めるため、説明会を実施することを発表した。
内容はこちらの通り。
滞空型無人機(UAV)の提案要求書の案に対する意見招請に関する説明会
滞空型無人機(UAV)の提案要求書の案に対する意見を招請するため、説明会を次のとおり実施します。
令和6年6月26日
海上幕僚長 酒井 良
記
1 提案要求書の案に対する意見招請の目的
「滞空型無人機(UAV)」の導入に向けた手続を進めるに当たり、企業、外国政府又はこれらの連合体(以下「企業等」という。)に対し提案要求書の案に対する意見を求めることを目的としています。
2 用語の定義
(1)UAV Unmanned Aerial Vehicleの略。航空法第87条第1項に規定する無操縦者航空機をいう。
(2)滞空型無人機(UAV) 広域にわたる警戒監視及び情報収集任務に従事させることが可能なUAV本体及び管制装置等の機材一式をいう。
(3)提案要求書 候補機種の性能、所要経費、後方支援体制その他の事項であって、企業等に対して提案書の提出を求める際に提示するものを記載した文書をいう。
3 調達の内容
滞空型無人機(UAV)及びその運用・維持整備に必要な器材等を調達します。
なお、調達数量は、提案要求書の案の中で示すものとします。
4 説明会への参加を希望する企業等
意見書の提出を希望する企業等は、令和6年7月1日(月)17時までに、参加申込書(別紙第1)を提出してください。
5 説明会
(1)日時 令和6年7月2日(火)13時30分~14時30分
(2)場所 海幕小会議室(防衛省市ヶ谷庁舎A棟8階)
(3)内容 提案要求書の案に対する意見の提出要領等
(4)参加人数 1企業等当たり3名を上限とします。
6 提案要求書の案の提示
(1)提示の要件
外国政府を除く企業等は、取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適否を確認する書類として、下記ア~ウに示す資料を第8項の問合せ先に電子メール又は持参により提出して下さい。
ア 提案意思表明書(別紙第2)
イ 提案要求書の案等の保全に関する誓約書(別紙第3)
ウ「情報セキュリティ特約条項に関する監査結果通知」又は「防衛基盤整備協会の情報セキュリティ認定書」*
*未保有の場合は、海幕担当までお問合せください。
(2)提示の時期
説明会後、上記要件を満たすことが確認できた企業等に対し、提案要求書の案を手交します。ただし、説明会当日に確認書類を持参し提出する場合は、説明会当日に手交できない場合があります。あらかじめ御了承ください。
7 意見の提出要領
(1)提出先
海上幕僚監部装備計画部長
(2)提出場所
防衛省市ヶ谷庁舎A棟9階
(3)提出方法
意見書を提出する際は、提出場所まで持参の上、第8項に示す担当に手交してください。なお、提出の際は予め電話にて連絡してください。
(4)提出部数
意見書は、次のとおり書面及び電子媒体で提出してください。
ア 書面 1部
イ 電子媒体 CD-ROM又はDVD-ROM 1部
使用ソフトは、Office2019と互換性を有するものとします。また、電子媒体の提出に当たっては、ウイルスチェックを実施し、異常がないことを必ず確認してください。
(5)提出期限
令和6年7月19日(金)17時
(6)その他
手交された提案要求書の案に関する質問は、電子メール又は書面にて随時受付けます。
なお、情報格差が生じることを防ぐため、質問及び回答については、質問者が特定されない形式で提案要求書の案を手交した相手先すべてに提示します。
8 問合せ先(海幕担当)
防衛省海上幕僚監部防衛部装備体系課 ※詳細は省略します
同 装備計画部航空機課 ※詳細は省略します
9 その他
(1)本意見招請の実施は、将来における事業の実施及び調達を約束するものではありません。
(2)本意見招請への意見提出の有無が本事業の契約相手先選定に影響を与えることはありません。
(3)提出された意見書は、返却いたしません。
(4)本意見招請への回答(意見書の作成等)に要した費用は回答者の負担とします。
(5)意見書を提出する前に辞退する旨を申し出る場合は、辞退書(様式適宜)を提出のうえ、提案要求書の案の返却及び意見書作成に関連するデータの消去を行うものとします。
(6)本意見招請で使用する日時は、日本時間(UTC+9)とします。
(7)本意見招請の回答及び質問において使用する言語は日本語とします。なお、固有名詞、略語等については、アルファベット表記も可能とします。
(8)「提案意思表明書」(別紙第2)及び「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」(別紙第3)を提出する際は、それらが真正であることを確認するためデジタル署名又は公的社印による押印等の措置を講じてください。
※別紙第1「参加申込書」、別紙第2「提案意思表明書」、別紙第3「提案要求書の案等の保全に関する誓約書」は省略する。
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