[国会答弁]ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係に関する質問と答弁(3月31日)
- 日本の防衛
2026-4-2 11:07
令和8(2026)年3月31日(火)、第221回国会(特別会)に提出された「ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係に関する質問主意書」に対する答弁書が公表された。
その質問主意書と答弁書を以下に転載する。
質問主意書
質問第20号
令和8年3月19日提出
ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係に関する質問主意書
提出者 辻元清美
一 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号。以下「重要影響事態法」という。)について、安倍晋三内閣総理大臣(当時)は平成27年6月1日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、「重要影響事態法に基づく後方支援活動を行うに当たっても、国際法を遵守するのは、これは当然のことであります。具体的には、同法において我が国が支援するのは、日米安全保障条約または国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊等に限られていることが法律上も担保されているわけでありまして、まさに今委員がおっしゃったような、全く、国際的な、国連憲章上違法な武力行使であったものに対して我々が協力することはないということは明確であります。」と答弁した。
同答弁によれば、日本は重要影響事態法に基づき、「国連憲章上違法な武力行使」に協力することはないと理解してよいか示されたい。
二 茂木敏充外務大臣は令和8年3月2日の衆議院予算委員会において、「今回の事態がどうであるか、それにつきましては我が国として全ての情報を把握する立場にないわけでありまして、その法的評価については答弁を控えさせていただきたいと思います。」と答弁した。また、高市早苗内閣総理大臣は、「これが自衛のための措置なのかどうかも含めて、詳細な情報を持ち合わせているわけではございません。今、外務大臣が答弁したとおり、我が国としてその法的評価をすることは差し控えさせていただきます。」と答弁した。
今回のアメリカとイスラエルによるイランに対する武力行使について法的評価をしなければ、今回の事態が重要影響事態法に規定する重要影響事態に該当するか判断できないと思料するが、政府の見解を示されたい。
三 重要影響事態法第2条第3項は、「後方支援活動及び捜索救助活動は、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われている現場では実施しないものとする。(略)」と規定している。
現時点におけるホルムズ海峡は、同項に規定する「現に戦闘行為が行われている現場」に該当するか、政府の見解を示されたい。
四 令和8年3月11日、G7議長国であるフランスの主催により、現下の中東情勢に関するG7首脳オンライン会議が行われ、高市内閣総理大臣が出席した。フランスが発表した中東戦争の経済的影響に関するG7議長国コミュニケによれば、「安全上の条件が整った時点で船舶を護衛する可能性を探るための作業が開始されました。」とされている。
「安全上の条件が整った時点」とは、どのような時点か具体的に示されたい。また、現在は、「安全上の条件が整った時点」ではないとの理解でよいか示されたい。
右質問する。
答弁書
参議院議員 元清美君提出ホルムズ海峡を巡る情勢と重要影響事態の関係に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、御指摘の答弁のとおりである。
二について
一般論として申し上げれば、いかなる事態が重要影響事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなる。
三について
お尋ねの「現時点におけるホルムズ海峡」について、重要影響事態に該当するとの判断は行っておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
御指摘の「中東戦争の経済的影響に関するG7議長国コミュニケ」は、G7議長国であるフランスの判断で発表されたものであり、その具体的な内容についてお答えすることは差し控えたい。
(以上)
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