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第221回国会に、公務員として働く予備自衛官の特例措置を定める法案を提出(4月3日)

  • 日本の防衛

2026-4-8 10:36

 令和8(2026)年4月3日(金)、第221回国会(特別会)に、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合の特例措置について定める「予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案」が提出された。

 防衛省・自衛隊のウェブサイトから、4月3日提出の法案の概要、要綱を転載する。

第221回国会(特別会)提出法案

提出日

令和8年4月3日

法律名

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案

資料

概要要綱法律案・理由参照条文

@※上記のうち「資料」「概要」を以下に転載する。

概要

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案(予備自衛官等兼業特例法案)【新規立法】

令和8年4月 防衛省

➢ 予備自衛官等は未充足の状況が継続(予備自衛官:約7割、即応予備自衛官:約5割)

➢「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」において、国家公務員又は地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合に招集に応じやすい環境を整備することとされた

予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資するためには、予備自衛官等を兼業する際の手続について特例を設けるとともに、国の責務として、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めることが必要

【法律の内容】
➢ 兼業許可制度に係る国家公務員法、地方公務員法等の特例を措置(以下、一般職国家公務員の場合)

①兼業の許可
〔現状〕
予備自衛官等になる時に許可を要し、招集に応じる際にも許可を要する場合あり
〔特例措置〕
予備自衛官等になる時に招集に応じることも含め承認を受ける(招集に応じる際は不要)

②勤務時間中に招集に応じる場合の職務専念義務の免除
〔現状〕
所轄庁の長等が、職務専念義務の免除の可否を判断
〔特例措置〕
職務専念義務は免除とする

③勤務時間中に職務専念義務が免除され訓練招集に応じる間の給与
〔現状〕
訓練招集に応じた期間の本務の給与を減額(訓練招集に応じたことによる手当は支給)
〔特例措置〕
訓練招集に応じた期間の本務の給与は減額しない(訓練招集に応じたことによる手当は引き続き支給)

➢ 施行期日:公布後1年以内で政令で定める日

概要資料(PDFへのリンク)

要綱

予備自衛官等の職務の円滑な遂行を図るための国家公務員及び地方公務員の兼業の特例に関する法律案要綱

1 目的

 この法律は、予備自衛官等の職務の重要性に鑑み、国家公務員及び地方公務員が予備自衛官等の兼業を行う場合における国家公務員法、地方公務員法等の特例を定め、予備自衛官等が招集に応ずるための環境を整備するとともに、その職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めることにより、その職務の円滑な遂行を図り、もって予備自衛官等の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とする。(第一条関係)

2 定義

 この法律における用語の意義を定める。(第二条関係)

3 国家公務員法等の特例

(1)一般職の国家公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛官等の職務に従事することについて、当該職員の所轄庁の長の承認を受けることができる。(第三条第一項関係)

(2)(1)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。(第三条第三項関係)

(3)(1)の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、国家公務員法の兼業の許可を要しない。(第三条第四項関係)

(4)(1)の承認を受けた職員が、招集命令を受け、その勤務時間において、当該招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。(第三条第五項関係)

(5)行政執行法人の職員に対する(1)の承認について、所要の読替えを行うほか、当該職員の給与の支給の基準については行政執行法人が定めることとし、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとする。(第三条第二項、第六項及び第七項関係)

4 裁判所職員への準用

 裁判所職員について3(1)から(4)までの規定を準用する。(第四条関係)

5 自衛隊員への準用等

 自衛隊員について3(1)から(3)までの規定を準用するとともに、その場合の給与については政令で定める。(第五条関係)

6 地方公務員法の特例

(1)一般職の地方公務員は、予備自衛官等に任用されようとするとき等は、予備自衛
官等の職務に従事することについて、当該職員の任命権者の承認を受けることができる。(第六条第一項関係)

(2)(1)の承認を受けた職員が、招集命令、訓練招集命令又は教育訓練招集命令を受け、その勤務時間において、これらの招集に応ずるため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、地方公務員法の職務に専念する義務に関する規定は、適用しない。(第六条第三項関係)

(3)(1)の承認を受けた職員が予備自衛官等の職務に従事することについては、地方公務員法の兼業の許可を要しない。(第六条第四項関係)

(4)特定地方独立行政法人の職員に対する(1)の承認について、所要の読替えを行う。(第六条第二項関係)

7 国の責務

 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、予備自衛官等の職務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならないものとする。(第七条関係)

8 政令への委任

 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定めるものとする。(第八条関係)

9 附則

(1)この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一項関係)

(2)この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)

(以上)

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