防衛省が早期装備化を目指す「レーダーサイト防衛用UAV」について情報・提案を募集(5月27日)
- 日本の防衛
2026-5-29 11:00
防衛省 整備計画局は令和8(2026)年5月27日(水)、最先端技術の早期装備化に向けた取り組みの一環として、レーダーサイト防衛用UAVに関する情報・提案の募集について以下のように公表した。
レーダーサイト防衛用UAVに関する情報・提案要求書
1 要求の目的
(1)防衛省・自衛隊側のニーズ
先進的な技術に裏付けられた「新しい戦い方」が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっている。この中で、無人アセットが今後の戦いの鍵と想定されるところ、航空自衛隊もその活用を通じて、効率的・効果的な防衛体制を整備していく必要がある。
(2)募集の目的
この情報・提案の募集は、彼のUAVを探知・識別し、我の迎撃UAVにより対処することでレーダーサイト等を防護し得るシステム(以下「迎撃UAVシステム」という。)について、製造・販売に関連する実績又は技術的な知見、能力等を有する企業等から情報・提案を広く募集するものである。今後、企業等から提出された情報・提案の内容を踏まえ、その早期装備化に向けて、事業の具体化を行っていく。
(3)情報・提案を求める迎撃UAVシステムの概要
我のレーダーサイト等及びその近傍に迎撃UAVシステムを展開し、遠方から飛来する長射程自爆型UAVの同時多数攻撃に対し、発射した迎撃UAVにより有効に対処するために運用できるもののうち、下記に合致するもの
ア レーダー、指揮統制(C2)及び迎撃UAVが連接されたシステム
イ 迎撃UAVのカメラ映像を見ながら、地上の人員が迎撃UAVを操縦する仕様ではなく、地上装置から自動誘導される迎撃UAV
ウ 運用及び維持整備について、以下に合致するもの
(ア)システムの展開後、2名以下の要員で防空戦闘が実施できるもの
(イ)維持整備について、故障診断、部品交換、定期整備等を部外委託できるもの。また、これが困難場合は、専門的知見を有しない要員により維持整備し得る簡易性を有するもの
エ 諸外国軍隊等で既に運用され、シャヘド136等の長射程自爆型UAVを撃墜している実績を有しているもの
オ 他社のレーダー、エフェクター等と短期間で連接運用し得る拡張性及び適応性を有するシステム
(4)装備化までの望ましいスケジュール
装備化の時期は、令和9年度又は遅くとも令和10年度とする。
2 提出を求める事項

※ 上記のいずれの項目の記載に際しては、早期装備化の視点に立脚すれば、留保をつけずに具体的かつ詳細な記述内容の方が望ましく、当該提案の速やかな事業成立の確度が高まることに留意
3 提出方法等
(1)意思表明
① 情報・提案書を提出する意思がある企業等は、令和8年6月30日(火)17時(必着)までに、法人名、住所、担当者氏名、担当者連絡先等を明記の上、メール又は郵送により、情報・提案書を提出する意思があることを整備計画局防衛計画課早期装備化推進室に提出すること。
② また、意思表明後、提出を辞退する場合も同じ宛先に通知すること。
(2)情報・提案書の提出締め切り
令和8年7月3日(金)17時まで(必着)
(3)提出方法等
① 提出する文書の様式は問わないが、使用言語は全て日本語とする。
② 提出する書類が膨大な場合は、別途要約版を作成して同封すること。
③ 担当者の連絡先(氏名、所属、電話番号、メールアドレス等)を提供資料に記入すること。
④ 上記と同じ宛先にメール又は郵送により提出すること。
4 その他
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条に定める、一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による情報・提案書の提出は受け付けない。
(2)情報・提案書の作成に必要な費用は全ての作成者の負担とする。
(3)提出した情報・提案書の内容に重大な過失等が認められた場合には、適切に修正の上、遅滞なく下記問い合わせ先に連絡するものとする。
(4)提出した情報・提案書は返却しない。
(5)情報・提案書の提出後、その内容について補足的な説明等を求めることがある。
(6)情報・提案書の内容を予算要求や装備品等の取得などに関する審議、検討等のために活用されることがある。
(7)参加意思の事実関係や受領した情報・提案書の内容は、無断で第三者には開示しない。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる箇所を開示する場合がある。その際、予め作成者と調整の上、作成者の合意を得られるように適切に対応する。
(8)個別の質問に防衛省・自衛隊側が回答し、当該回答内容を他企業等にも周知する必要がある場合には、他企業等に質問内容を開示する場合がある。
(9)提出された情報・提案書に対する評価や省内の検討の進捗等に関する質問には回答しない。
5 問い合わせ先
(1)早期装備化実証推進事業に関すること
防衛省整備計画局防衛計画課早期装備化推進室
(2)情報・提案要求書の内容に関すること
航空幕僚監部防衛部事業計画1課防空システム班
(以上)
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