汎用中型UGV(攻撃型・障害処理型)の情報提供企業 防衛装備庁が募集(6月3日)
- 日本の防衛
2026-6-12 10:00
防衛装備庁は令和8(2026)年6月3日(火)、汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の情報提供企業の募集について以下のように発表した。
汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の情報提供企業の募集
防衛装備庁は、汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)に関して、その取得方法を検討するに当たり、以下のとおり情報提供する意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。
1 募集の目的
本募集は、構想段階における代替案分析を実施するに当たり、汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の取得方法について広く情報提供を募るために実施する情報提供依頼(RFI)に先立ち、情報を提供する意思のある企業を募集するものです。
2 用語の定義
UGV:Unmanned Ground Vehicleの略で、無人地上車両のことをいう。
汎用中型UGV:対着上陸戦闘を継続的に実施するUGVの総称で、汎用中型UGV(攻撃型)及び汎用中型UGV(障害処理型)に区分される。
汎用中型UGV(攻撃型):近接戦闘部隊に装備し、第一線有人部隊の前方及び側方等を掩護するために使用する汎用中型UGVのことをいう。
汎用中型UGV(障害処理型):施設科部隊等に装備し、機動経路上の地雷原を処理して有人・無人部隊の機動を支援するために使用する汎用中型UGVのことをいう。
3 情報提供企業の要件
(1)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608号。19.4.27)に定める取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める企業
(2)下表のア~ウのいずれかを満足する日本国法人である企業
ア UGVに関連する研究、開発、製造等の実績を有する企業
イ UGVの開発、製造等に関連する知識及び技術を有する企業
ウ 日本国内においてUGVの輸入・販売に関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業
4 情報提供に係る意思の確認
(1)情報提供する意思のある企業は、令和8年6月16日(火)17:00までに、参加を希望する旨を、第7項の担当窓口に電子メールにてご連絡ください。
(2)担当窓口から、上記メールを受理した旨の連絡があった後、令和8年6月22日(月)17:00までに、「情報提供意思表明書」(別紙)に第3項の要件を満足することが確認できる書類(様式任意)を添付の上、担当窓口に電子メールにてご提出ください。
5 今後の進め方
(1)「情報提供意思表明書」(添付書類含む。)のご提出後、第3項の要件を満足することを確認した旨を担当窓口から連絡いたします。その後、別途提示する「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」をご提出していただきます。
(2)「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」をご提出頂いた場合に限り、「汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の取得方法に関する情報提供依頼(RFI)」を交付いたします。
6 その他
(1)本募集の実施が将来における何らかの事業の実施を約束するものではありません。
(2)本募集への協力の有無や内容は、将来における何らかの取得事業に係る企業選定に影響を与えるものではありません。
(3)本募集に関して使用する言語は日本語とします。
(4)本募集に関して貴社が提出された情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。
ただし、貴社が防衛省以外に開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式随意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。
(5)本募集に関して要する費用は、貴社の負担とします。
(6)留意事項として、別紙及び「情報提供依頼書等の保全に関する誓約書」をご提出される際は、貴社がご提出されたものが真正であることを確認できる措置を講じてください。
(7)本募集は、先日まで実施していた開発を前提とする汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の情報提供企業の募集とは異なり、開発の要否を問わず汎用中型UGV(攻撃型、障害処理型)の取得方法について広く情報提供を募るため実施するものです。
7 担当窓口
防衛装備庁 プロジェクト管理部 装備技術官(陸上担当)付
(以上。以下に情報提供意思表明書が続くが、ここでは省略する)
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