日本の防衛と安全保障の今を伝える
[Jディフェンスニュース]

site search

menu

Jディフェンスニュース

防衛装備庁、呉につくる“多機能な複合防衛拠点”に誘致する民間企業を募集(9月1日)

  • 日本の防衛

2026-9-7 14:20

 防衛装備庁は令和8(2026)年9月1日(火)、広島県呉市に開設予定の「多機能な複合防衛拠点」(日本製鉄 瀬戸内製鉄所呉地区跡地)に民間企業を誘致するため、以下のように公表した。公表に合わせてウェブサイトに掲載されたPDFファイル版の「『多機能な複合防衛拠点』への民間企業誘致に係る企業の募集」も含めて以下に引用する。

「多機能な複合防衛拠点」への民間企業誘致に係る企業の募集

概要

 現在、防衛省は、防衛力整備計画等に基づき、防衛力の抜本的強化を図っています。防衛力の抜本的強化のためには、装備品の維持整備・製造、訓練、補給等を一体的に機能させ、部隊運用の持続性を高める必要があります。このため、多機能な複合防衛拠点を整備することで、その実現を図っていくこととしています。そのうえで、装備品の研究開発、製造、量産体制の拡充等のために、複合防衛拠点の中に民間企業を誘致するエリアを設置することとしています。
 令和8年8月28日、防衛省は、複合防衛拠点を整備することとしている日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所呉地区跡地について、日本製鉄㈱との間で不動産等の売買契約を締結したことから、民間企業誘致エリアに誘致する企業を選定するため、複合防衛拠点を活用した事業への意思のある企業を募集します。

「多機能な複合防衛拠点」への民間企業誘致に係る企業の募集(PDF)

 現在、防衛省は、防衛力整備計画等に基づき、防衛力の抜本的強化を図っている。防衛力の抜本的強化のためには、装備品の維持整備・製造、訓練、補給等を一体的に機能させ、部隊運用の持続性を高める必要がある。このため、多機能な複合防衛拠点(以下、「複合防衛拠点」という。)を整備することで、その実現を図っていくこととしている。そのうえで、装備品の研究開発、製造、量産体制の拡充等のために、複合防衛拠点の中に民間企業を誘致するエリア(以下、「民間企業誘致エリア」という。)を設置することとしている。
 令和8年8月28日、防衛省は、複合防衛拠点を整備することとしている日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所呉地区跡地について、日本製鉄㈱との間で不動産等の売買契約を締結したことから、民間企業誘致エリアに誘致する企業を選定するため、以下のとおり、複合防衛拠点を活用した事業への意思のある企業を募集する。
 令和8年9月1日 防衛装備庁

1 募集の目的

 民間企業誘致エリアに誘致する企業を選定するに当たり、装備品の製造、維持整備又は研究開発を実施する企業のうち、本誘致に応募する意思のある企業を募集することを目的とする。

2 用語の定義

 装備品:自衛隊で使用される装備品(武器、車両、船舶、航空機、無人機等)及びこれらの部品又は構成品
 複合防衛拠点:①装備品などの維持整備・製造基盤(民間の誘致を含む)、②防災拠点(ヘリポートや物資の集積場など)及び部隊の活動基盤(艦艇の配備、訓練場など)、③岸壁などを活用した港湾機能を有する拠点
 民間企業誘致エリア:装備品の防衛生産・技術基盤を担う企業を誘致するエリア。

3 複合防衛拠点の概要

(1)所在地
 広島県呉市昭和町11-1(日本製鉄㈱瀬戸内製鉄所呉地区)
(2)位置図及び全体図
 別紙第1のとおり。
(3)民間企業誘致エリアの面積及び防衛省から民間企業への貸付け開始時期
ア 別紙第1の全体図のA地区(約5.5ha):令和10年度当初目処
イ 上記ア以外のエリア(約13.3ha)のうち約4.5haについては令和11年度当初目処に、約8.8haについては令和24年度末までに順次貸し付ける予定である。
 なお、今後の貸付け準備における不測の事態により、貸付け開始時期に変更が生じた場合は速やかに連絡する。

4 民間企業誘致エリアの企業への貸付け

(1)防衛省は、企業に対して、有償で民間企業誘致エリアの一部を貸付ける。民間企業誘致エリアに複数の機能を確保するため、1社に対する民間企業誘致エリア全部の貸付けは行わないものとする。
(2)防衛省から貸付けを受けた企業は、必要な施設を整備し、装備品の製造、維持整備又は研究開発を実施する。
(3)民間企業誘致エリアで実施される装備品の製造、維持整備又は研究開発については、次のいずれかの要件を満たしていることが望ましい。
ア 装備品の製造・維持整備基盤の維持・強化に資する。
イ 国際共同開発や先進的な技術開発等、挑戦的な活動を伴う。
ウ 地元(広島県)住民の雇用又は地元所在企業への発注を計画している。
(4)民間企業誘致エリアの貸付けについては、原則、各企業の土地の利用計画に基づき行うが、選定企業間で調整が必要な場合は防衛省が企業間の調整を行う。
(5)複合防衛拠点は土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条に基づく形質変更時要届出区域に指定されている。形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更に係る手続きに関しての問い合わせ先については、「「複合防衛拠点」への企業誘致 募集要領」(以下、「募集要領」という)送付時に伝達する。
(6)貸付けエリアには既存地下埋設物が存置されていることから、貸付けエリア利用の計画を立てる際に留意されたい。
 地下埋設物の概要及び問い合わせ先については募集要領送付時に伝達する。
 なお、地下埋設物等に関する情報を開示するに当たり所定の手続きが必要になる場合があるが、詳細及び手続きについては本募集への回答後、別途伝達する。
(7)その他、民間企業誘致エリアの利用の際に遵守すべき事項については募集要領に記載する。

5 応募資格

(1)本件に応募する企業は、以下のアからクを満たすものとする。
ア 全省庁統一資格を持ち、日本国内に法人登記を有する企業であること。
イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと。
キ 暴力団又は暴力団員及びウからカまでに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。
ク 外国投資家(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、「外為法」という)第26条に掲げる外国投資家をいう)による投資等を受けている場合、外為法第27条に基づく対内直接投資審査制度による承認を得ている企業であること。
(2)応募する企業は、複合防衛拠点で製造、維持整備又は研究開発を行おうとする装備品(以下、「対象装備品」という。)について以下のア又はイのいずれかを満たすものとする。そのうえで、4(3)ア又はイに掲げる要件のいずれかを満たしていることが望ましい。
ア 対象装備品に係る製造、維持整備又は研究開発を履行する能力、知識及び技術を有すると認められる企業
イ 対象装備品について、日本国内における製造に関する権利を保有する企業又は権利を獲得し行使できる見込みのある企業

6 応募方法及び選定プロセス

(1)本件へ応募する意思のある企業は、令和8年10月30日(金)17時までに、「応募意思表明書」(別紙第2)、「上記5(2)ア又はイを確認できる書類(様式任意)」、及び「全省庁統一資格の資格審査決定通知書の写し」を、下記8の担当窓口に電子メールにより提出すること。提出期限までに上記書類のうち、提出されないものがある場合、本募集への参加を認めない。
 なお、応募意思を示した後も本募集への辞退は可能である。
(2)提出後、上記応募資格を満たした企業に対し、担当窓口より募集要領を送付する(要件審査後、順次送付)。
(3)募集要領を送付した企業のうち、現地視察を希望する企業に対して現地視察を実施する。細部日時については、本募集に回答のあった企業のうち希望する者に対して別途調整するものとする。
(4)現地調査(ボーリング調査等の実地作業を要するもの)は、原則、企業選定後とするが、企業側から事業計画の検討のために希望がある場合は、防衛省が今後実施する調査結果を提供することで、別途調整するものとする。
 なお、現地調査の結果は本件に応募した企業全てに公表するものとする。
(5)募集要領に対する回答等を踏まえ、令和9年5月頃(予定)に民間企業誘致エリアに誘致する企業を選定する。選定企業については、募集要領に基づき提出のあった申請書類について同募集要領に規定する評価基準に従って評価を行い、評価の高い企業から順に貸付予定エリアを割り当て、貸付予定エリアが埋まるまで選定を行うものとする。なお、選定企業に対し貸付予定エリアが不足する場合は、別途調整の上当該企業に対して貸付けの希望の有無を確認するものとする。
(6)エリアの貸付に当たり取り交わす契約書については、契約条件を含め別途調整する。なお、当該貸付契約は日本製鉄㈱から防衛省へ貸付予定エリアが引き渡された後になる旨、留意すること。

7 その他

(1)本募集への応募に要する一切の費用は、全て応募者の負担とする。
(2)本募集に関して使用する言語は日本語とする。
(3)募集要領に基づき提出のあった申請書類により、応募企業側が防衛装備庁に提供する情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、同法に基づき不開示とされる情報を除き開示の対象となることを前提とする。ただし、防衛省以外への開示を制限することを希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(任意の様式で可)した書類を提出することにより、当該情報の取扱について応募企業と協議の上、適切に対応するものとする。
(4)情報提供された情報は、防衛省関係部署内で防衛施策の検討の資として供されることがある。

8 担当窓口

 防衛装備庁装備政策部装備政策課
(以下略)

別紙第1

資料出典:防衛省

(以上)

Ranking読まれている記事
  • 24時間
  • 1週間
  • 1ヶ月
bnrname
bnrname

pagetop