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防衛装備庁が輸送用無人機に関する情報提供企業を募集(9月14日)

  • 日本の防衛

2026-9-15 17:34

 防衛装備庁は令和8(2026)年9月14日(月)、「輸送用無人機に関する情報提供企業の募集」と題する文書を公表し、情報提供企業の募集を開始した。
 公表された文書は以下の通り。

情報提供企業の募集

 防衛装備庁は、輸送用無人機に関して、その取得方法を検討するに当たり、以下のとおり、情報提供する意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。
令和8年9月11日 防衛装備庁

1 募集の目的

 重量物資等の端末空輸の一部を代替可能な無人機の取得に資するため、新規研究開発もしくは現在研究開発中の機体を改修することにより所望の能力を有するための検討を行うに当たり、その取得要領、研究開発期間、コスト等について検討を行う。

2 情報提供企業の要件

(1)輸送用無人機の成立性に係る検討を行うため、航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第2条の2に示される経済産業大臣の許可を得ていること。
(2)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608、19.4.27)に定める 取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める企業であること。特に、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第9246号)別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」において規定される「調達における情報セキュリティ基準」の確認を受けた実績があること。
(3)取扱い上の注意を要する文書を取り扱うに当たり、情報保全を適切に行うことに関する誓約書を提出すること。

3 情報提供に係る意思の確認

 情報提供する意思のある企業は、令和8年9月30日(水)18時00分までに、情報提供意思表明書(別添)に前項の要件を確認できる書類を添付の上、第6項に示す担当窓口に提出してください。
 また、提出する場合は、前日までに電子メールでその旨を同担当窓口に連絡してください。

4 今後の進め方

 本提案に応じた企業のうち、別途提示する情報提供依頼書等の保全に関する誓約書を提出後、第2項の要件を確認した者との間で意見交換を行い、その後、情報提供依頼を行います。なお、本提案への協力により、将来における本システムに関連する何らかの事業の実施を約束するものではありません。

5 その他

(1)本情報提供に関して使用する言語は日本語とします。
(2)貴社が提出された情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、貴社が防衛省以外に開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式任意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。

6 担当窓口

 プロジェクト管理部事業監理官(航空機担当)
(以上。以下に情報提供意思表明書が続くが、ここでは省略する)

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