防衛省は令和6(2024)年4月26日(金)、倶知安高嶺演習場で米軍が保有する一部施設・区域の返還と、日本が保有するキャンプ座間およびキャンプ・シュワブの一部施設・区域の米軍への追加提供を発表した(同日付で閣議決定)。
本決定は、1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づき、アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について行われるもの。詳細は以下の資料の通りとなっている。
倶知安高嶺演習場の返還施設及び区域の詳細 出典:閣議資料 キャンプ座間の追加提供施設及び区域の詳細 出典:閣議資料 キャンプ・シュワブの追加提供施設及び区域の詳細 出典:閣議資料 倶知安高嶺演習場の返還施設及び区域の参考図 出典:閣議資料 キャンプ座間の追加提供施設及び区域の参考図 出典:閣議資料 キャンプ・シュワブの追加提供施設及び区域の参考図 出典:閣議資料