特定秘密漏洩の内容と処分、再発防止策を公表(7月12日)
- 防衛省関連
2024-7-16 08:08
防衛省は令和6(2024)年7月12日(金)、今般の特定秘密漏えい事案などを受け、省全体が一丸となって再発防止策に取り組む旨を公式サイト上に公表した。
併せて「特定秘密漏えい事案等の懲戒処分について」「防衛省において発生した特定秘密漏えい事案等及び今後の再発防止策」という2つの文書も公表した。
以上3つの文書はこちらの通り。
特定秘密に係る点検結果及び今後の再発防止策について
本年4月26日に公表した海上自衛隊及び陸上自衛隊における特定秘密漏えい事案を受け、防衛大臣指示の下、特定秘密の保護に関する法律に基づく関連規則の運用状況について、特定秘密管理者たる各機関の長等による全省的な点検を実施し、今般、点検結果及びその再発防止策を取りまとめ、関係者の処分を実施しました。
点検の結果、特定秘密保護法上、「漏えい」と評価される事案や不適切な取扱い事案が多数、確認されました。部外への流出は一切確認されていませんが、かかる事案が生起したことについて、防衛省・自衛隊として極めて深刻に受け止めており、今後、省全体が一丸となって、再発防止策に全力で取り組んでまいります。
(以上)
特定秘密漏えい事案等の懲戒処分について
指揮監督義務違反等 処分者数:6名
【特定秘密漏えい等事案、潜水手当不正受給事案、不正喫食事案】
・海上幕僚長:「減給1月1/30」※
※「減給1月1/30」は「ひと月の給料から30分の1をカット」を意味する。
【特定秘密漏えい等事案】
・事務次官:「訓戒」
・統合幕僚長:「訓戒」
・陸上幕僚長:「訓戒」
・航空幕僚長:「訓戒」
・情報本部長:「訓戒」
特定秘密漏えい等事案 処分者数:115名
・懲戒処分:26名
停職:15名 減給:5名 戒告:6名
・訓戒等: 89名
指揮監督
【防衛事務次官】 「訓戒」
省全体の事務を監督する立場にありながら、今般の特定秘密漏えい等により、監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
【統合幕僚長】 陸将 「訓戒」
防衛大臣の指揮監督を受け、統合幕僚監部の事務を掌理する立場にありながら、今般の特定秘密の不適切な取扱いにより、指揮監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
【陸上幕僚長】 陸将 「訓戒」
防衛大臣の指揮監督を受け、陸上自衛隊の隊務及び隊員の服務を監督する立場にありながら、今般の特定秘密漏えい等により、指揮監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
【海上幕僚長】 海将 「減給1月1/30」
防衛大臣の指揮監督を受け、海上自衛隊の隊務及び隊員の服務を監督する立場にありながら、今般の特定秘密漏えい等により、指揮監督が不十分だったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
【航空幕僚長】 空将 「訓戒」
防衛大臣の指揮監督を受け、航空自衛隊の隊務及び隊員の服務を監督する立場にありながら、今般の特定秘密の不適切な取扱いにより、指揮監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
【情報本部長】 空将 「訓戒」
防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する立場にありながら、今般の特定秘密の不適切な取扱いにより、指揮監督が不十分であったと認められ、特定秘密の保全管理体制が不適切であった等により、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を失墜させた。
特定秘密漏えい等
特定秘密の保護に従事する者として、海上自衛隊員に対する特定秘密に係る教育及び指導が不十分であったことが、今般の特定秘密の漏えい及び不適切な取扱いの要因をなした。
(海上幕僚監部)
海将補 50歳代 「戒告」
海将補 50歳代 「戒告」
1等海佐 40歳代 「戒告」
1等海佐 40歳代 「戒告」
1等海佐 40歳代 「戒告」
特定秘密の保護に従事する者として、適性評価未実施であり、特定秘密取扱職員に指名されていない隊員に対し、特定秘密を閲覧させた。
(海洋観測艦「わかさ」)
2等海佐 50歳代 「停職6日」
1等海尉 30歳代 「停職6日」
1等海尉 30歳代 「停職6日」
2等海尉 30歳代 「停職6日」
特定秘密の保護に従事する者として、適性評価未実施の隊員を、特定秘密を取り扱う業務に従事させた。
(護衛艦「せとぎり」)
2等海佐 40歳代 「減給1月1/6」
3等海佐 30歳代 「停職6日」
特定秘密の保護に従事する者として、適性評価未実施の隊員に特定秘密を閲覧させた。
(護衛艦「あけぼの」)
2等海佐 40歳代 「戒告」
特定秘密の保護に従事する者として、適性評価の実施の有無を確認することなく、適性評価未実施の隊員を特定秘密取扱職員に指名し、特定秘密を取り扱う業務に従事させた。
(海上自衛隊補給本部)
1等海佐 50歳代 「停職6日」
1等海佐 50歳代 「停職6日」
1等海佐 40歳代 「停職6日」
3等海佐 40歳代 「停職6日」
3等海佐 40歳代 「停職6日」
(海上自衛隊大湊造修補給所)
1等海佐 50歳代 「停職6日」
2等海佐 40歳代 「停職6日」
3等海佐 30歳代 「停職6日」
防衛事務官 50歳代 「停職6日」
特定秘密の保護に従事する者として、適性評価の実施の有無の確認を怠った。
(海上自衛隊補給本部)
1等海佐 50歳代 「減給2月1/6」
(海上自衛隊大湊造修補給所)
1等海佐 50歳代 「減給2月1/6」
3等海佐 40歳代 「減給2月1/6」
1等海尉 40歳代 「減給2月1/6」
特定秘密の保護に従事する者として、文書保存期間を上司の許可を受けずに変更した上、内閣府による廃棄妥当通知及び廃棄同意を受けずに廃棄した。
(陸上自衛隊武器学校)
陸曹長 40歳代 「停職2日」
その他(職務上の注意義務違反等)
訓戒 29名
注意 13名
口頭注意 47名
※公表時における所属は、当時の所属を記載。
(以上)
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