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防衛装備庁、AIM-120 AMRAAM空対空ミサイルについて情報提供企業を募集(9月30日まで)

  • 防衛省関連

2024-9-22 10:00

 防衛装備庁は令和6(2024)年9月20日(金)付けで、「AIM-120(AMRAAM)の日米共同生産に関する情報提供企業の募集について」と題する文書を公開し、空対空ミサイルまたはその構成品に知見や能力などを有し、かつ情報提供の意思を持つ企業の募集を開始した。

 今年7月の合意以来、防衛装備庁では空対空ミサイルAIM-120 AMRAAMについて、アメリカ政府との間で日米共同生産に向けた協議を進めている。今回の募集は、その協議を円滑に進めるためとしている。締め切りは9月30日(月)17時00分。

AIM-120 AMRAAM空対空ミサイルを発射するF-35A戦闘機 写真:アメリカ空軍

 公表された内容は以下の通り。

情報提供企業の募集

 防衛装備庁は、現在、AIM-120(以下「AMRAAM」という。)について、米国政府と共同生産に関して協議を進めているところ、以下のとおり、情報提供する意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

令和6年9月20日 防衛装備庁

   記

1 募集の目的

 防衛装備庁は、AMRAAMについて、米国政府と共同生産に関して協議を進めています。
 AMRAAMの全部又は一部の生産を日本国内で実施することを検討しているところ、米国政府との協議を円滑に進めるため、空対空誘導弾又はその構成品に知見や能力等を有する企業から、今般広く情報を募ることとしました。

2 用語の定義

(1)AMRAAM:Advanced Medium Range Air to Air Missile の略。米国RTX社が製造する中距離空対空誘導弾をいう。

(2)共同生産:令和6年7月の日米「2+2」において、共同生産の機会を追求することで両国が合意したミサイルの生産にかかる協力をいう。

3 情報提供企業の要件

 情報提供企業は、以下の全ての要件を満足する企業に限定します。

(1)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608号。19.4.27)に定める取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める企業

(2)AMRAAMの共同生産に対する契約を防衛省と締結する際、秘密保全に関する訓令(防衛省訓令第36号。19.4.27)及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令(防衛装備庁訓令第26号。27.10.1)に定める秘密の保全に関する特約条項並びに特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)に定める特定秘密の保護に関する特約条項を締結可能な企業

(3)防衛装備庁と米国政府の共同生産に関する協議に協力する意思があること

(4)以下のいずれかを満足する日本国法人である企業
   空対空誘導弾の生産実績があること又は必要な生産能力を有すること
   米国が日本での共同生産を認める際に必要となる条件を整える意思があること

(5)日本国内に誘導弾の主要な製造設備を有する企業又は日本国内に誘導弾の主要な製造設備を建設可能な企業

4 情報提供に係る意思の確認

 情報提供する意思のある企業は、令和6年9月30日(月)17:00までに、情報提供意思表明書(別紙)に前項の要件を確認できる書類を添付のうえ、第7項に示す担当窓口に提出してください。また、提出する場合は、前日までに電子メールでその旨を同担当窓口に連絡してください。

5 今後の進め方

 本提案に応じた企業のうち、第3項の要件を確認後、別途担当窓口から送付する情報提供依頼書等の保全に関する誓約書を提出した企業との間で意見交換を行い、その後、情報提供依頼を行います。
 なお、本提案への協力により、将来におけるAMRAAMの全部又は一部の生産を日本国内で実施することに関連する何らかの事業の実施を約束するものではありません。

6 その他

(1)本情報提供に関して使用する言語は日本語とします。

(2)貴社が提出された情報提供書は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、貴社が防衛省以外に開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式任意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。

7 担当窓口

 防衛装備庁プロジェクト管理部 事業監理官(誘導武器・統合装備担当)付
 ※以下、担当窓口の連絡先と、別紙として添付された「情報提供意思表明書」は省略する。

(以上)
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