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国内で米軍が使用を許される施設・区域の共同使用、追加提供及び新規提供 11月5日の決定

  • 日本の防衛

2024-11-8 11:04

 防衛省は令和6(2024)年11月5日(火)10時30分、日米地位協定第2条にもとづき11月8日以降に米軍の使用が許可される日本の施設および区域について、下記の通り報道に公開した。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の共同使用、追加提供および新規提供について(令和6年11月5日閣議決定)

 1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供を別添のとおり決定することとする。

(別添)地位協定第2条に基づく施設及び区域の追加提供等に関する協定

 合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供を別紙第1から別紙第5までのとおり合意した。

別紙第1「合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)」
資料出典:防衛省
別紙第2「合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)」
資料出典:防衛省
別紙第3「合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)」
資料出典:防衛省
別紙第4「合衆国軍隊に提供する施設及び区域(追加提供)」
資料出典:防衛省
別紙第5「合衆国軍隊に提供する施設及び区域(新規提供)」

(参考資料)閣議資料 参考図

陸上施設
◎追加提供
 1 霞の目飛行場 ……図1
 2 朝霞駐屯地 ……図2
 3 健軍駐屯地 ……図3
 4 鹿屋飛行場 ……図4

海上演習場関係
◎新規提供
 5 日向灘訓練区域 ……図5

図1「FAC2066 霞の目飛行場(追加提供)」 資料出典:防衛省
図2「FAC3189 朝霞駐屯地(追加提供)」 資料出典:防衛省
図3「FAC5125 健軍駐屯地(追加提供)」 資料出典:防衛省
図4「FAC5127 鹿屋飛行場(追加提供)」 資料出典:防衛省
図5「日向灘訓練区域(新規提供)」
資料出典:防衛省

(以上)

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