防衛省が日米合同委員会の合意事案「硫黄島通信所の使用条件の変更について」を公表
- 日本の防衛
2024-12-26 10:50
防衛省は令和6(2024)年12月24日(火)17時、日米合同委員会において合意した事案1件(硫黄島通信所の使用条件の変更)について以下のように公表した。
日米合同委員会合意について
日米合同委員会において、FAC3181硫黄島通信所の使用条件の変更について合意しましたのでお知らせします。
なお、合意概要については別添のとおりです。
日米合同委員会合意事案概要
件名:FAC3181硫黄島通信所の使用条件の変更について
承認年月日:令和6年12月18日
施設・区域名称:FAC3181硫黄島通信所
合意対象所在地:東京都小笠原村
合意対象面積等
土地:-
水域等:-
建物:13棟約15,000㎡
工作物:プール等
附帯施設:-
【事案内容】
本件は、日米地位協定第2条第1項(a)又は同条第4項(b)により提供している標記施設の使用条件を下記のとおり変更することについて、日米合同委員会の承認を得たものである。
【日米地位協定第2条第1項(a)により提供されている施設及び区域】
使用目的を次のとおり変更する。
〔変更前〕
(建物1棟)暫定的に艦載機着陸訓練を実施するため
(建物2棟)暫定的に艦載機着陸訓練及び対潜哨戒偵察機訓練を実施するため
〔変更後〕
(建物3棟)暫定的に艦載機着陸訓練を実施するため及び対潜哨戒偵察機訓練を実施するため並びに単独訓練(艦載機着陸訓練及び対潜哨戒偵察機訓練を除く。以下同じ。)を実施するため及び共同訓練を実施するため
【日米地位協定第2条第4項(b)により提供されている施設及び区域】
使用目的を次のとおり変更する。
〔変更前〕
(建物7棟、プール)暫定的に艦載機着陸訓練を実施するため
(建物3棟、駐機場、誘導路)暫定的に艦載機着陸訓練及び対潜哨戒偵察機訓練を実施するため
〔変更後〕
(建物10棟、プール、駐機場、誘導路)暫定的に艦載機着陸訓練を実施するため及び対潜哨戒偵察機訓練を実施するため並びに単独訓練を実施するため及び共同訓練を実施するため
使用期間を次のとおり変更する。
〔変更前〕
(建物7棟、プール)合衆国政府が艦載機着陸訓練を実施する間
(建物3棟、駐機場、誘導路)合衆国政府が艦載機着陸訓練及び対潜哨戒機偵察機訓練を実施する間
〔変更後〕
(建物10棟、プール、駐機場、誘導路)
(1)合衆国政府が艦載機着陸訓練及び対潜哨戒偵察機訓練を実施する間、
(2)単独訓練及び共同訓練の使用期間は年に約4週間、
(3)単独訓練及び共同訓練のための展開及び撤収期間を必要とする場合は、それぞれに必要とする追加期間、
(4)単独訓練及び共同訓練については、硫黄島における遺骨収集事業等の期間及び
現地自衛隊の受入れ不可能な期間を除く。
(以上)
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