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サイバーセキュリティ分野で防衛省、経産省、独立行政法人IPAが連携(12月27日)

  • 日本の防衛

2024-12-29 11:55

 防衛省は令和6(2024)年12月27日(金)、日本におけるサイバー状況把握、サイバー事案対処能力強化、サイバー安全保障の確保のため、経済産業省およびそのIT政策実施機関であるIPAとの間で協定書を締結したことを発表した。

 防衛省、経産省が発表した資料を以下に掲載する。

サイバーセキュリティ分野における防衛省・経済産業省・IPAによる包括的な連携協定

 防衛省、経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、サイバーセキュリティ分野における3者間での連携を強化するため、包括的な連携協定を締結しましたので、お知らせいたします。

サイバーセキュリティ分野における経済産業省との連携強化について(防衛省)

出典:防衛省資料

サイバーセキュリティ分野における防衛省との連携強化について(経済産業省)

出典:経産省資料

サイバー事案の対処及びサイバー脅威情報等の共有等に関する包括的な連携に関する協定書

(目的)
第1条 本協定は、防衛省・自衛隊、重要インフラ事業者及び防衛産業事業者等企業等におけるサイバー事案(そのおそれがある事案を含む。以下同じ。)の未然防止及びサイバー事案発生時の被害の拡大防止等に関し、防衛省整備計画局(以下「甲」という。)、経済産業省商務情報政策局(以下「乙」という。)及び独立行政法人情報処理推進機構(以下「丙」という。)が相互に緊密な連携を推進することにより、それぞれが保有するサイバー脅威情報等に係る技術的・専門的な知識や経験の相互利用を図り、もって防衛省・自衛隊を含む我が国のサイバー状況把握力及びサイバー事案への対処能力の強化並びにサイバー安全保障の確保に資することを目的とする。

(連携・協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、甲又は防衛省・自衛隊におけるサイバー事案を取り扱う部署が乙又は丙において広報啓発セミナー、注意喚起、企業等に対する助言、診断、リスク分析又は原因究明等の情報発信又は支援等を実施するに当たり、必要に応じ、甲乙丙それぞれの取組の活用、共催・共同での実施、受付窓口の紹介等により、一体的・包括的に双方の制度の活用の促進を図るなど、相互に連携する。

2 甲、乙及び丙は、必要に応じ、双方が保有する次の⑴から⑸までの情報を自らの判断で提供可能な範囲で共有する。⑸については乙が保有するものに限る。
⑴ サイバー事案の原因となる攻撃の手口や発生状況等
⑵ 最新の脅威情報や技術動向、脆弱性に関する情報、標的型攻撃に関連する情報、サイバー情勢に関する情報等
⑶ サイバー事案発生時に行う再発防止策に関する助言等
⑷ サイバー事案の未然防止及び被害の拡大防止等に関する施策等
⑸ サイバーセキュリティの確保に関する研究開発に係る取組等

3 甲及び丙は、それぞれが実施するサイバーセキュリティ分野に係る対処能力の向上に関する部内教育・研修に、甲及び丙、又は自衛隊の求めに応じて講師を派遣する。

4 甲は、甲の職員又は甲の指定する者を丙の実施する研修に派遣する。

5 甲は、第1項、第3項及び第4項に定める事項の実施に当たり、乙及び丙との連携を推進するよう、関係機関に対し適宜、情報共有を行う。

6 甲乙丙の間における連携について実効性を担保し、その検討を深化させるため、甲、乙、丙及び必要に応じ関係機関におけるサイバー事案を取り扱う部署が参加する協議体を設置する。

7 各連携事項を実施するに当たっての具体的な方法は、別途甲乙丙合意の上、決定する。

(共有された情報の管理等)
第3条 甲、乙及び丙は、前条第2項に基づき情報を共有するに当たって、当該情報の共有範囲を指定することができる。甲、乙及び丙は、相手方の同意を得ることなく、当該共有範囲を超えて情報の共有を行ってはならない。

2 甲、乙又は丙は、必要に応じて、甲乙丙合意の上、前条第2項に基づき共有された情報を内閣官房に共有するものとする。

(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までに甲、乙又は丙のいずれからも申し出がない場合は本協定の効力は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

(協議解決)
第5条 本協定に記載のない事項又は本協定の条項の運用に疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙が協議の上、解決するものとする。

本協定の成立を証するため、本書3通を作成し、各1通を保有するものとする。

令和6年12月27日

(甲) 東京都新宿区市谷本村町5-1
防衛省整備計画局
局長 青柳 肇
(公印省略)

(乙) 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省商務情報政策局
局長 野原 諭
(公印省略)

(丙) 東京都文京区本駒込2-28-8
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕
(公印省略)

(以上)

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