防衛省、自衛隊員の再就職状況を公表(令和6年10〜12月分、3月24日)
- 日本の防衛
2025-3-27 12:12
防衛省は令和7(2025)年3月25日(火)、離職後2年以内の主な管理職隊員の再就職状況について公表した。
これは自衛隊法第65条の11第5項の規定に基づき防衛大臣から内閣に報告しているもので、今回は令和6年10月1日から12月31日までの3か月間に防衛省で受理されたものである。
公表内容は以下の通り。
自衛隊法第65条の11第5項の規定に基づく自衛隊員の再就職状況の報告(令和6年10月1日~同年12月31日分)
自衛隊員の再就職状況については、管理職隊員(特別の機関、地方支分部局等を含む本省課長・企画官相当職以上※)が、離職後2年以内に再就職した場合等において、その再就職情報(氏名、離職時の官職又は階級、再就職先の名称・地位、防衛大臣又は官民人材交流センターの援助の有無等)について、防衛大臣に届出を行うこととされています。
本日、令和6年10月1日から同年12月31日までの間に防衛省において受理した再就職情報について、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第65条の11第5項の規定に基づき、防衛大臣から内閣に報告を行いましたので、別紙1及び別紙2により公表します。
※自衛官:1等陸佐、1等海佐又は1等空佐以上(ただし、自衛官俸給表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄に定める額の俸給の支給を受ける者にあっては、俸給の特別調整額が一種又は二種とされる官職に就いていた者以外の者を除く。) 事務官等:行政職(一)7級以上の者又はこれに相当する者(ただし、行政職(一)7級及びこれに相当する者にあっては、俸給の特別調整額が一種又は二種とされる官職に就いていた者以外の者を除く。)
【連絡先】
防衛省人事教育局人事計画・補任課再就職等監視室
電話:03−3260-0812(直通)
別紙1 自衛隊法第65条の11第5項の規定に基づく報告の概要(令和6年10月1日~同年12月31日分)
[届出区分別]
【自衛隊法第65条の11第1項、第3項及び第4項の規定に基づく届出】

[再就職先区分別]
【自衛隊法第65条の11第1項、第3項及び第4項の規定に基づく届出】

別紙2 自衛隊法第65条の11第5項の規定に基づく報告(令和6年10月1日~同年12月31日分)



(参考)自衛隊法(昭和29年法律第165号)(抄)
(防衛大臣への届出等)
第六十五条の十一 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に、政令で定める事項を届け出なければならない。
2 (略)
3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定による届出をした場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
一 行政執行法人以外の独立行政法人
二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
(以上)
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