会計監査院が海自P-1哨戒機の運用状況を報告 可動状況の改善に取り組む必要を指摘
- 日本の防衛
2025-6-30 10:45
会計検査院は令和7(2025)6月27日(金)、国会と内閣に向けて、海上自衛隊の固定翼哨戒機P-1の運用状況に関する調査結果を報告し、ウェブサイトで公開した。
公開されたリリース本文と、P-1の運用状況と所見を手短にまとめた「概要」、図表としてまとめた「報告のポイント」、詳細に記した「本文」を以下に掲載する。
会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
会計検査院は、令和7年6月27日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。
「国内開発された固定翼哨戒機(P-1)の運用等の状況について」
政府は、近年の国際情勢の急激な変化等により、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しているとして、「国家安全保障戦略」(令和4年12月国家安全保障会議及び閣議決定)等を策定しており、現有装備品を最大限有効に活用するために、可動率向上等により、防衛力の実効性を一層高めていくことを最優先課題の一つとして取り組むこととしている。そして、「防衛力整備計画」(令和4年12月国家安全保障会議及び閣議決定)によると、装備品の高度化・複雑化に対応しつつ、部品の取得に要する期間を考慮した部品費と修理費の確保により、部品不足による非可動を解消し、令和9年度までに装備品の可動数を最大化するために、需給予測の精緻化を図るなどとされている。
一方で、「令和5年版日本の防衛(防衛白書)」によると、装備品の高度化・高性能化に伴い、部品の調達単価と整備費用が上昇し、維持整備予算も増加させてきているが、必ずしも十分ではなかったことから、部品不足による非可動が発生しているとされており、その一例として、我が国の領海等における国益や我が国の重要なシーレーンの安定的利用の確保等のために重要な役割を担っている固定翼哨戒機P-1が取り上げられている。
P-1の導入に当たっては、防衛省が、外国で運用中又は開発中の固定翼哨戒機と要求性能の満足度、取得時期等を比較して検討を行った結果、国内開発による取得が決定され、これまでに多額の国費が投じられている。
本報告書は、以上のような状況を踏まえて、P-1の運用等の状況について検査し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
概要 〈会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書〉
国内開発された固定翼哨戒機(P-1)の運用等の状況について
〈検査の状況の主な内容及び所見〉
1
P-1の可動状況については、会計実地検査時点及び令和元年度から5年度までの間の可動状況を確認したところ、任務可動機の数は限られており、P-1の可動状況は低調となっていた。
2
F7-10エンジン及び搭載電子機器等の運用等の状況については、F7-10エンジンの一定数が性能低下の状態になるなどして使用不能となっており、P-1の可動状況が低調となる要因となっていた。また、搭載電子機器Aの一定数が使用不能となっており、搭載武器と機体との連接に関しては、連接できないおそれがあるなどの不具合が発生していて、P-1の任務可動機の数が限られる要因となっていた。さらに、搭載電子機器Fの構成部品に外部から地殻性物質が固着する不具合が発生し、一定数が使用不能となっていた。
3
機体用交換部品の調達等の状況については、空補処は、発注から納品までの期間が長期化している状況及び今後の調達に与える影響について必ずしも適時に把握できていなかった。また、空補処が緊急請求を受けてから調達が完了するまでに1年以上を要しているものが全体の3割弱あり、各部隊においては、機体同士で機体用交換部品を流用し合うなどして可動機を確保している状況や、非可動の状態となっている機体が見受けられた。そして、調達所要量の算定については、調査対象品目に関して製造中止等の情報を得たとしても、調達所要量の算定に反映させる仕組みにはなっていなかった。
所見
会計検査院の検査で明らかになった状況を踏まえて、防衛省は、次の点に留意するなどして、省内の各組織が緊密な連携を図ることにより一体となってP-1の可動状況の改善に取り組んでいく必要がある。
• P-1の運用段階で一定数の不具合が発生し、その可動状況が低調となっていることを踏まえて、今後更なる能力向上等を行う場合には、運用開始後に発見される不具合により任務に支障を来す可能性をできる限り少なくするために、過去に蓄積された知見を最大限に活用して、当該知見を設計に反映させるよう検討するとともに、各種試験の実施に様々な制約がある中でも、当該知見を踏まえて必要となる試験項目を適切に設定して試験を実施すること
• P-1の可動状況が低調となっている状況や、機体用交換部品が不足している状況等を踏まえて、機体用交換部品の調達方法をより効率的、効果的なものとすることなどについて検討すること。また、状況の改善が見込まれない場合には、機体用交換部品の安定供給のための方策も検討するなどして、防衛省が一体となって機体用交換部品が不足することのないよう努めること
報告のポイント





本文
会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書「国内開発された固定翼哨戒機(P-1)の運用等の状況について」本文
※会計監査院が作成したPDFにリンクします。
会計検査院法
第30条の2 会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
(以上)
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