[国会答弁]木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問答弁
- 日本の防衛
2025-12-2 11:15
防衛省は令和7(2025)年11月28日(金)8時37分、第218回国会における閣議資料のうち、「木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問主意書」を報道に公開した。
その質問主意書と答弁書を以下に転載する。
質問主意書
令和七年八月五日提出
質問第二三号
木更津駐屯地に暫定配備されていたオスプレイに関する質問主意書
提出者 青木愛
陸上自衛隊の木更津駐屯地に暫定配備されていたV-22オスプレイ(以下「オスプレイ」という。)十七機については、順次佐賀駐屯地への移駐が進んでいるが、より広範に確認が必要な事項があるため、以下質問する。
一 暫定配備期間中の木更津駐屯地周辺のオスプレイの飛行経路について
1 令和二年度第一回木更津駐屯地に関する協議会定例会・区長部会・漁業協同組合部会(令和二年六月十九日)における防衛省・自衛隊説明資料「陸上自衛隊V-22オスプレイの木更津駐屯地への暫定配備に係る現状等について」(以下「防衛省資料」という。)では、「基本的な経路(有視界飛行時)」として、「木更津駐屯地の東側は住宅地、学校などが所在しているため、騒音の面でご負担を生じさせないよう、オスプレイは原則、場周経路の大半が海上である駐屯地の西側を飛行することを考えています。」とされていた。
(一)暫定配備期間中、オスプレイは、原則として西側場周経路を飛行していたということでよいか示されたい。
(二)暫定配備期間中、オスプレイが木更津駐屯地の東側場周経路を飛行した事例について、日時及び理由を示されたい。
2 令和五年度第四回木更津駐屯地に関する協議会定例会(令和五年十一月二十一日)の議事要旨によると、オスプレイが西側の固定翼機の場周経路を頻繁に飛行しており、経路下の住民が騒音への配慮を求めていることについて、防衛省・自衛隊は、「騒音低減に向けた取組については、可能な限り回転翼機の経路を活用している」と説明している。
暫定配備期間中、西側の固定翼機の場周経路を利用した回数及び西側の回転翼機の経路を利用した回数を示されたい。
3 防衛省資料では、「悪天候時の飛行経路(計器飛行時)」として、「パイロットが目視で飛行(有視界飛行)する以外に、雲や雨などで視界が妨げられる気象状態では、木更津駐屯地に所在する他の航空機と同様に、国土交通省が定めた経路を飛行することを考えています。」とされていた。
暫定配備期間中、当該国土交通省が定めた経路を飛行した事例について、日時及び理由を示されたい。
二 暫定配備期間中の木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの訓練内容について
防衛省資料では、暫定配備されるオスプレイの飛行経路・訓練内容の基本的な考え方として、「オスプレイの訓練内容及び訓練場への飛行ルートは、CH-47などの木更津駐屯地に現在配備している航空機と同様になると考えています。」とされていた。
暫定配備期間中、同様であったか示されたい。また、異なっていた場合、その理由を示されたい。
三 木更津駐屯地輸送航空隊の新編について
木更津駐屯地にオスプレイを運用する輸送航空隊が新編されたが、オスプレイを運用する第一〇七飛行隊及び第一〇八飛行隊について、暫定配備期間中における各年度の定員、実員、任務及びオスプレイの配備数をそれぞれ示されたい。
四 暫定配備期間中の木更津駐屯地における陸上自衛隊オスプレイの運用(負担軽減の方向性等)について
1 防衛省資料では、「陸自オスプレイの飛行運用に当たっては、航空法など関係法令を遵守」とされていた。
(一) 暫定配備期間中に、防衛省・自衛隊が、航空法第八十一条本文に規定する最低安全高度に定められた飛行高度を遵守できなかった事例がある場合、その日時及び理由を示されたい。
(二)防衛省・自衛隊は、「陸上自衛隊オスプレイの暫定配備要請に関する説明内容等について(回答)」(令和元年十月三十一日付け関防企基第四三三一号)において、「低空飛行訓練については、航空法に基づき、国土交通大臣から許可を得た上で、木更津飛行場運用規則により定める「房総低空域飛行訓練場」内で実施することとしており、その中でも、特に低い高度での飛行を伴う訓練は、同規則により定めている「超低空飛行エリア」において、そのエリア内の人家のない山岳部等に設定した訓練コースで実施することを想定していますが、詳細については現在検討しているところです。」としている。
暫定配備期間中に、航空法第八十一条ただし書に規定する最低安全高度以下の高度で飛行すること(以下「低空飛行」という。)の許可を申請した全ての事例について、それぞれ次の事項を示されたい。
①飛行計画の概要として申請すべき飛行の目的、日時、経路及び高度。経路及び高度については、(イ)経路上の飛行高度、(ロ)低空飛行を実施する地点又は地域、(ハ)利用可能な不時着陸地点及び低空飛行実施場所から当該不時着陸地点に至るまでの間における障害物件並びに人又は家屋の密集の程度も示されたい。
②最低安全高度以下の高度で飛行する理由
③航空法施行規則第百七十五条第七号に規定する「その他参考となる事項」
④低空飛行が許可された事例があれば、飛行許可年月日、飛行許可期間、飛行可能区域、飛行目的及び飛行時間
2 私、青木愛が令和元年に提出した「陸上自衛隊オスプレイの今後の取扱いに関する質問主意書」(第百九十八回国会質問第六六号)に対する答弁(内閣参質一九八第六六号)において、政府は、「一般に、自衛隊の使用する航空機の操縦者は、(略)気象条件も考慮しつつ、できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を回避しながら、安全確保に最大限配慮した飛行を行っている」と答弁している。また、防衛省資料において、「既存配備機と同様、運用上やむを得ない場合を除き、住宅地や市街地の上空での飛行を避けるなど安全面に十分配慮」としている。
(一)暫定配備期間中に、「学校や病院を含む人口密集地域上空」を飛行した事例があれば、その日時、区域及び目的を示されたい。
(二)暫定配備期間中、オスプレイが木更津市立金田小学校の上空を飛行し、同小学校の教諭から木更津市に対し、体育など屋外の授業等において会話ができないなどの支障が生じているとの苦情が寄せられていた。しかし、木更津駐屯地に関する協議会部会(令和六年八月二十二日)において、防衛省・自衛隊は、「V-22が木更津に着陸する際は西側場周経路を使用しておりますが、西側場周経路の北側には学校や民家が所在していることから、騒音負担軽減のため昨年より洋上から飛行場に進入する経路を設定しております。」と回答した。
当該経路の設定により、騒音による住民の負担は軽減したのか示されたい。
3 防衛省資料では、「運用上やむを得ない場合を除き、潮干狩り場など、木更津駐屯地の場周経路下等で実施される集客イベントに十分配慮」とされていた。しかし、実際には潮干狩り場の上空の飛行により騒音被害が発生した。
暫定配備期間中、潮干狩り場の上空を飛行した事例について、その日時及び理由を示されたい。
4 ホバリング訓練は騒音が生じるため、防衛省資料では、「木更津駐屯地内でのホバリング訓練は、住宅に近い場所での実施を制限する方向で検討」とされていた。
暫定配備期間中、ホバリング訓練はどこで実施されていたのか。住宅地に近い場所で実施した事例がある場合、その日時及び理由を示されたい。
5 防衛省資料では、「自衛隊機等の木更津飛行場への離発着回数の定期的な情報提供」を行うとされていた。また、防衛省・自衛隊は、住民説明会において、陸上自衛隊オスプレイ十七機全機がそろった段階では、一日平均十五回、年平均四千五百回程度離着陸回数が増加する見込みとされていた。
暫定配備期間中に行われた離着陸回数の総数、一日平均の離着陸回数及び年平均の離着陸回数をそれぞれ示されたい。
6 防衛省・自衛隊は、「陸上自衛隊オスプレイの暫定配備要請に関する説明内容等について(回答)」(令和元年十月三十一日付け関防企基第四三三一号)において、「離着陸を伴う転換モードでの飛行を除けば、市街地上空において転換モードで飛行訓練することは想定されません。」としていた。
(一) 暫定配備期間中、離着陸を伴う転換モードでの飛行の場合において、市街地上空を飛行したと理解してよいか。市街地上空を飛行しないように工夫はできなかったのか。
(二) 暫定配備期間中、離着陸を伴う転換モードでの飛行を除き、オスプレイが市街地上空において転換モードで飛行訓練した事例はあるか。事例があれば、その日時及び理由を示されたい。
7 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第四条等に基づく住宅防音工事の助成措置の対象区域である第一種区域の範囲について、当該助成の対象とならない区域の住民から助成の要望があったにもかかわらず、防衛省・自衛隊は今日に至るまで見直しをしていない。例えば、令和四年度第三回木更津駐屯地に関する協議会定例会(令和四年十月二十四日)において、「七十五W未満の区域の取扱いについては、住宅防音工事の今後の在り方に関わる課題であり、全国の住宅防音工事の進捗状況等を踏まえれば、将来の検討課題と考えている」と回答した。
参議院外交・防衛委員会(平成十一年三月十二日)において、防衛施設庁施設部長は、「第一種区域の指定基準がこれまで七十五WECPNLという基準値以上について対象にしてきたわけでございまして、この考え方は、人の静ひつな生活環境基準値として定められている六十W以下の屋内におけるいわゆる静ひつな状態を確保するという考え方で、そのために、住宅防音工事を実施した場合に七十五Wを六十以下に下げられるという考え方で七十五に指定してきているわけでございます。確かに今、周辺の自治体あるいは関係住民の方々から、さらに七十まで下げてくれないかという要望があることは承知しております。しかし、まだ七十五W以上の区域についての工事が終わっておりません。したがって、騒音の環境基準との関連も踏まえまして、確かにこういった点について将来考慮していく余地はあろうと思いますけれども、現時点では七十五以上の区域にある住宅防音工事を推進してまいりたい、こういうふうに考えているわけでございます。」と答弁した。
木更津駐屯地におけるオスプレイの暫定配備の経験も踏まえて、当該基準を七十Wに引き下げるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
8 暫定配備期間中、オスプレイの夜間・早朝の訓練について住民の苦情が数多く寄せられた。
(一)令和五年度第一回木更津駐屯地に関する協議会区長部会(令和五年九月六日)の資料三「木更津駐屯地に配備されている航空機の運用に関する懸念事項等について」によると、防衛省・自衛隊は、「地域の皆様の生活を考慮し努めてご迷惑をおかけしない時間帯として二十一時までを目途に実施するよう配慮いたします。」と回答した。
暫定配備期間中、二十一時前に開始して二十一時を超えて終了した訓練及び二十一時から午前七時までに行われた訓練について、実施された年月日並びに訓練の開始時刻及び終了時刻をそれぞれ示されたい。
(二)令和六年度第五回木更津駐屯地に関する協議会定例会(令和六年十一月二十七日)において、防衛省・自衛隊は、暫定配備されたオスプレイの飛行について、「任務の都合上、どうしても夜二十二時から朝七時の間に運航する必要がある場合、エンジン始動と停止を、飛行場の西側において実施することを規則で定めている」と回答した。当該「規則」における騒音を低減する趣旨・目的の規定を示されたい。
9 以上のほか、防衛省・自衛隊に対しては、どのような意見又は苦情があったのか。また、オスプレイの飛行に伴う騒音問題について、木更津駐屯地周辺の住民に対し、政府はどのような配慮を行ったのか示されたい。
五 オスプレイの飛行に伴う騒音、低周波振動により周辺住民の命や暮らしに影響を及ぼす可能性について、政府の見解を示されたい。
六 オスプレイの佐賀駐屯地への移駐後の木更津の状況について
1 日米オスプレイの共通整備基盤は、今後も木更津駐屯地に残ると理解してよいか。将来的に木更津駐屯地以外に移転される可能性はあるのか示されたい。
2 木更津市以外で、日米オスプレイの共通整備基盤の拠点となり得る条件を満たす地域は存在するのか示されたい。
3 日米オスプレイの共通整備基盤が今後も木更津駐屯地に残る場合、陸上自衛隊のオスプレイが佐賀駐屯地から飛来する際はどのような経路を飛行するのか、どの程度の機数を扱うのか、オスプレイの飛行は試験飛行に限られるのか、飛行の空域はどこか、オスプレイの飛行回数は一日何回を想定しているのかを含め、今後の方針を示されたい。
4 日米オスプレイの共通整備基盤が今後も木更津駐屯地に残る場合、米軍のオスプレイが飛来する際はどのような経路を飛行するのか、どの程度の機数を扱うのか、オスプレイの飛行は試験飛行に限られるのか、飛行の空域はどこか、オスプレイの飛行回数は一日何回を想定しているのかを含め、今後の方針を示されたい。
5 日米オスプレイの共通整備基盤が木更津駐屯地に残り、今後も木更津市にオスプレイが飛来する場合、木更津市に交付されている特定防衛施設周辺整備調整交付金の金額にどのような変更があるのか示されたい。
右質問する。
答弁書
一の1の(一)について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていた輸送ティルト・ローター機V-22(以下「V-22」という。)は、お尋ねの「西側場周経路」を飛行していた。
一の1の(二)について
お尋ねの「暫定配備期間中、オスプレイが木更津駐屯地の東側場周経路を飛行した事例」はない。
一の2及び3並びに四の2の(一)、3、5及び8の(一)について
お尋ねについては、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。
二について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22の御指摘の「訓練内容及び訓練場への飛行ルート」については、CH-四七輸送ヘリコプターなどの同駐屯地に既に配備されていた航空機のものと同様であったと認識している。
三について
木更津駐屯地にV-22の暫定的な配備を行っていた令和二年度から令和七年度までにおける、陸上自衛隊第一〇七飛行隊及び第一〇八飛行隊の定員については、それぞれ約百十名である。お尋ねの「実員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの部隊の現員については、自衛隊の個々の部隊を特定して、当該部隊の現員を明らかにすることは、当該部隊の態勢、ひいては、自衛隊の態勢を明らかにすることとなり、我が国の安全が害されるおそれがあるので、お答えすることは差し控えたい。これらの部隊はいずれも、島嶼部に対する攻撃への我が国の対処能力等を向上させるために必要な装備品であるV-22を運用することを任務としている。令和二年度から令和六年度までの各年度末におけるこれらの部隊へのV-22の配備機数については、それぞれ次のとおりであり、また、令和七年度については、令和七年七月一日時点において、第一〇七飛行隊が九機、第一〇八飛行隊が八機である。
第一〇七飛行隊
令和二年度 二機
令和三年度 六機
令和四年度 八機
令和五年度 八機
令和六年度 九機
第一〇八飛行隊
令和二年度 二機
令和三年度 三機
令和四年度 五機
令和五年度 六機
令和六年度 八機
四の1の(一)について
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十一条ただし書に規定する許可を受けずに、お尋ねの「暫定配備期間中に、防衛省・自衛隊が、航空法第八十一条本文に規定する最低安全高度に定められた飛行高度を遵守できなかった事例」はない。
四の1の(二)について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22の同駐屯地における運用に係る、お尋ねの「事例」の①「飛行の目的」、②「日時」、③「経路上の飛行高度」、④「低空飛行を実施する地点又は地域」、⑤「利用可能な不時着陸地点」、⑥「最低安全高度以下の高度で飛行する理由」、⑦「航空法施行規則第百七十五条第七号に規定する「その他参考となる事項」」、⑧「飛行許可年月日」、⑨「飛行許可期間」、⑩「飛行可能区域」、⑪「飛行目的」及び⑫「飛行時間」について、航空法第八十一条ただし書に規定する許可に係る申請書及びそれに対する許可書における記載を確認できる範囲でそのままお示しすると、それぞれ次のとおりである。
令和三年四月八日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」 ②「令和三年四月十五日から同年九月三十日までの間」の「夜間のみ」 ③「物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。」 ④「木更津飛行場内」 ⑤「木更津飛行場内」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和三年四月十三日」 ⑨「令和三年四月十五日から同年九月三十日まで」 ⑩「木更津飛行場内」 ⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」
令和三年九月二十一日付けで申請した事例
①「実用性確認試験、操縦訓練」 ②「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間の日出から日没まで」 ③「十フィート」 ④「木更津飛行場内」 ⑤「木更津飛行場内」 ⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)飛行方式
有視界飛行方式
(4)実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等」
⑧「令和三年九月二十七日」 ⑨「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日まで」 ⑩「木更津飛行場内」 ⑪「実用性確認試験、操縦訓練」 ⑫「日出から日没まで」
令和三年九月二十二日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」②「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」③「物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。」④「木更津飛行場内」⑤「木更津飛行場内」⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。
(2)高度
物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和三年九月二十九日」⑨「令和三年十月一日から令和四年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場内」⑪「試験飛行、操縦訓練」⑫「夜間のみ」
令和四年三月二十二日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」②「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」③「十フィート」④「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。
(2)高度
物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和四年三月二十八日」⑨「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」⑪「試験飛行、操縦訓練」⑫「夜間のみ」
令和四年三月二十三日付けで申請した事例
①「実用性確認試験、操縦訓練」②「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間の日出から日没まで」③「十フィート」④「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)飛行方式
有視界飛行方式
(4)実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和四年三月二十九日」⑨「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場を中心として半径二キロメートル以内」⑪「実用性確認試験、操縦訓練」⑫「日出から日没まで」
令和五年三月十四日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」②「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。
(2)高度
物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和五年三月二十八日」⑨「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「試験飛行、操縦訓練」⑫「夜間のみ」
令和五年三月十五日付けで申請した事例
①「実用性確認試験、操縦訓練」②「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間の日出から日没まで」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)飛行方式
有視界飛行方式
(4)実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和五年三月二十四日」⑨「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「実用性確認試験、操縦訓練」⑫「日出から日没まで」
令和六年四月十二日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」②「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。
(2)高度
ア 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。
イ 人又は家屋の密集地域上空において、高度四百フィート以下で対気速度毎時三十マイル以下の飛行はしない。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和六年四月二十二日」⑨「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「試験飛行、操縦訓練」 ⑫「夜間のみ」
令和六年四月二十四日付けで申請した事例
①「実用性確認試験、操縦訓練」②「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日までの間の日出から日没まで」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
有視界気象状態
(3)飛行方式
有視界飛行方式
(4)実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和六年四月二十五日」⑨「令和六年五月一日から令和七年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「実用性確認試験、操縦訓練」⑫「日出から日没まで」
令和七年三月十二日付けで申請した事例
①「操縦訓練及び試験飛行」②「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間の日出から日没まで」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「操縦訓練及び試験飛行を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路について
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上若しくは水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路
(2)高度について
物件等の点在する地域にあっては、物件(送電線等の人工障害物)から十分回避できる距離を保つものとする。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)飛行方式
有視界飛行方式
(4)実施は、陸上自衛隊の航空科部隊等
(5)本申請は、東事運第四二八号(令和六年四月二十五日付)の継続申請」
⑧「令和七年三月二十六日」⑨「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「操縦訓練及び試験飛行」⑫「日出から日没まで」
令和七年三月十七日付けで申請した事例
①「試験飛行、操縦訓練」②「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間」の「夜間のみ」③「十フィート」④「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑤「木更津飛行場」⑥「試験飛行及び操縦訓練を実施するため」
⑦「(1)遵守事項」
1 経路及び高度
(1)経路
緊急の際に不時着陸を行わざるを得ない場合は、地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく安全に着陸できる経路を選定するものとする。
(2) 高度
ア 物件等(送電線等の人工障害物)の点在する地域にあっては、物件等から十分回避できる距離を保つものとする。
イ 人又は家屋の密集地域上空において、高度四百フィート以下で対気速度毎時三十マイル以下の飛行はしない。
2 参考事項
他機関との合同訓練を実施する場合は、関係機関と所要の調整を行い、安全を確保する。
(2)最低気象条件
有視界気象状態
(3)実施
陸上自衛隊の航空科部隊等
⑧「令和七年三月十八日」⑨「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで」⑩「木更津飛行場」を「中心として半径四キロメートル以内」⑪「試験飛行、操縦訓練」⑫「夜間のみ」
お尋ねの「低空飛行実施場所から当該不時着陸地点に至るまでの間における障害物件並びに人又は家屋の密集の程度」については、データが膨大となることから網羅的にお答えすることが困難である。
四の2の(二)について
騒音対策については、御指摘の「当該経路」を設定したほか、離着陸を行う時間帯を限定する等の措置を講ずるとともに、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づき騒音を防止するための事業を実施しており、引き続き、こうした対策を実施していく。
四の4について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22のお尋ねの「ホバリング訓練」については、同駐屯地内において御指摘の「住宅に近い場所での実施を制限」して実施していたが、これ以上の詳細については、個別具体的な訓練の頻度等を明らかにすることにより、自衛隊の練度が明らかになるおそれがあることから、事柄の性質上、お答えすることは差し控えたい。
四の6の(一)について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22は、離着陸を伴う転換モードでの飛行の場合において、住宅、商業施設等が存在する地域の上空を飛行した。場周経路においては転換モードで飛行する必要があるため、当該地域におけるお尋ねのような「工夫」は困難である。
四の6の(二)について
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22は、離着陸を伴う転換モードでの飛行の場合を除き、転換モードで飛行訓練を行っていない。
四の7について
環境整備法第四条の規定に基づき指定した第一種区域については、防衛施設周辺地域において住宅防音工事を行うことにより「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「環境庁告示」という。)に定める環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするとの観点から、防音工事を行っていない住宅が通常保持していると考えられる防音上の有効性等を勘案して、屋外でLden(時間帯補正等価騒音レベルをいう。以下同じ。)六十二デシベル以上の区域を対象区域とすることとしているところであり、現時点においてこれを改める考えはない。
なお、平成十九年環境省告示第百十四号による改正前の環境庁告示では、現行の環境庁告示におけるLden六十二デシベルは七十五WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベルをいう。)と定められていたものである。
四の8の(二)について
お尋ねの「騒音を低減する趣旨・目的の規定」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「規則」は木更津飛行場運用規則である。
四の9について
お尋ねの「以上のほか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、V-22の飛行については、安全対策や迅速な情報提供などを求める様々な御意見をいただいているところであるが、その詳細については、公表を前提としたものではなく、お答えすることは差し控えたい。
木更津駐屯地に暫定的に配備されていたV-22の騒音対策については、四の2の(二)についてで述べた対策を講じてきたところである。
五について
お尋ねの「騒音」による影響について、V-22が配備されている佐賀駐屯地について申し上げれば、V-22を含む自衛隊機と民間航空機の離着陸を考慮して、シミュレーションにより作成した佐賀空港に係る予測コンターにおいて、環境庁告示で規定されている専ら住居の用に供される地域に適用される基準である屋外でLden五十七デシベルを上回っている専ら住居の用に供される地域はないことから、地域住民や周辺環境に与える影響は少ないと考える。
また、お尋ねの「低周波振動」による影響について、一般に、航空機から発生する低周波音による影響については、調査研究の過程にあり、個人差や建物の状態による差が大きく、また未知の部分もあるところであり、現時点で予断をもってお答えすることは困難である。
六の1及び2について
御指摘の「日米オスプレイの共通整備基盤」については、既に木更津駐屯地に確立されており、現時点において、同駐屯地以外でお尋ねの「日米オスプレイの共通整備基盤の拠点となり得る条件を満たす地域」はなく、移転する計画はない。
六の3及び4について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「米軍のオスプレイが飛来する際はどのような経路を飛行するのか」については、米軍の運用に関することであり、お答えすることは差し控えたい。その余のお尋ねについては、その時々の状況によることから、一概にお答えすることは困難である。
六の5について
特定防衛施設周辺整備調整交付金の額については、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第十五条第一号から第六号までに掲げる特定防衛施設の面積、運用の態様等の事項を基礎として算定される額及び同条第七号に掲げる特定防衛施設の運用の態様の変更を基礎として算定される額に分けて算定しているところ、様々な要素を勘案する必要があるため、お尋ねの「木更津市に交付されている特定防衛施設周辺整備調整交付金の金額にどのような変更があるのか」については、一概にお答えすることは困難である。
(以上)
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