懲戒処分など裁決の公示の方法による送達の電子化について自衛隊法施行令の一部を改正(12月3日)
- 日本の防衛
2025-12-5 10:30
防衛省は令和7(2025)年12月3日(水)、公式サイトの制定政令ページを更新した。
12月3日に公布された政令は、政令第400号「自衛隊法施行令の一部を改正する政令案要綱」。
以下に、政令案の要綱と附則、新旧表を掲載する。
自衛隊法施行令の一部を改正する政令案要綱
1 裁決の公示の方法による送達の電子化
懲戒処分等の審査請求に対する裁決の公示の方法による送達について、現行の防衛省の掲示場に掲示して行うことに加え、一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く等の措置により行うことを定める。(第八十一条第三項関係)
2 施行期日等
(1)この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に伴い必要となる経過措置について定める。(附則第二項関係)
政令第四百号
自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第八十一条第三項中「旨を」の下に「防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を」を加え、「掲示してする」を「掲示し、又はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う」に、「その掲示を始めた」を「当該措置を開始した」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第八十一条第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示の方法による送達について適用し、同日前にした公示の方法による送達については、なお従前の例による。
理由
情報通信技術の進展を踏まえ、審査請求に係る裁決の公示の方法による送達を電子化する必要があるからである。
新旧表

(以上)
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