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防衛省が在日米軍への施設・区域の追加提供・新規提供を告示(7月7日、むつ湾訓練区域など3か所)

  • 日本の防衛

2026-7-7 16:16

 防衛省は令和8(2026)年7月7日(火)、日米地位協定第2条に基づいて米軍の使用が許可される日本の施設・区域の追加提供と新規提供について告示した。
 以下に転載するのは、7月3日(金)付けで閣議決定され、報道に公開された資料である。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の追加提供及び新規提供について

(令和8年7月3日閣議決定)

 1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供を別添のとおり決定することとする。

別添 地位協定第2条に基づく施設及び区域の追加提供及び新規提供に関する協定

 合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供を別紙第1から別紙第3までのとおり合意した。

資料出典:防衛省
資料出典:防衛省
資料出典:防衛省

閣議資料 参考図

陸上施設
 ◎追加提供
 1 大湊地区総監部……………図1
 2 日出生台・十文字原演習場……………図2

海上演習場関係
 ◎新規提供
 3 むつ湾訓練区域……………図3

資料出典:防衛省
資料出典:防衛省
資料出典:防衛省

(以上)

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