日・フィリピン物品役務相互提供協定(日比ACSA)の効力発生のための公文を交換(7月23日)
- 日本の防衛
2026-7-24 10:30
外務省は令和8(2026)年7月23日(木)、日・フィリピン物品役務相互提供協定(日比ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換について以下のように公表した。
日・フィリピン物品役務相互提供協定(日比ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換
7月23日、マニラにおいて、日・フィリピン物品役務相互提供協定(日比ACSA)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は、本年8月22日に効力を生ずることとなります。
1 日比ACSAは、自衛隊とフィリピンの軍隊との間において、物品・役務を相互に提供する際の決済手続等の枠組みを定める協定です。この協定により、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で物品・役務の提供を円滑かつ迅速に行うことができるようになります。
2 この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊との間の緊密な協力を促進するものであり、我が国の安全保障に資するのみならず、我が国が国際社会の平和及び安全により積極的に寄与することにつながるものです。
(参考1)協定の概要
(1)この協定は、自衛隊とフィリピンの軍隊が物品・役務を相互に提供する際に適用される決済手続等の枠組みを定めるもの。日比間の安全保障・防衛協力が深化・拡大する中で、自衛隊とフィリピンの軍隊との間で物品・役務を相互に円滑に提供する必要性について認識を共有した結果、令和7年(2025年)4月の日比首脳会談において交渉を開始することで一致し、令和8年1月15日、マニラにおいて茂木敏充外務大臣とマリア・テレサ・ラザロ・フィリピン外務大臣との間で署名。
(2)この協定は、主に以下のものを協定の対象とする。
ア 自衛隊とフィリピンの軍隊の双方が参加する訓練のための物品・役務提供
イ 国連平和維持活動(PKO)、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動のための物品・役務提供
ウ 外国での緊急事態における自国民等の保護措置又は輸送のための物品・役務提供
エ 連絡調整その他の日常的な活動のための物品・役務提供
オ それぞれの国の法令により物品・役務提供が認められるその他の活動のための物品・役務提供
(参考2)協定の署名以降の経緯
令和8年1月15日 署名(於:マニラ)
令和8年3月24日 国会提出
令和8年6月19日 国会承認
(参考3)「日・フィリピン物品役務相互提供協定(日比ACSA)」の正式名称
「日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン政府との間の協定」。
(以上)
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