[国会答弁]「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問と答弁
- 日本の防衛
2026-7-27 16:00
令和8(2026)年7月24日(金)、第221回国会(特別会)に提出された「「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問に対する質問主意書」に対する答弁書が閣議決定・公表された。
その質問主意書と答弁書を以下に転載する。
質問主意書
質問第78号
令和8年7月14日提出
「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第74条によって提出する。
提出者 奥田ふみよ
私は、令和8年3月25日の参議院予算委員会において、減税政策が生ぬるいと指摘した後、人殺しの武器を造ったり買ったりするために、これから10年先まで防衛特別所得税は即決、また増税を決めた旨質疑した。これに対して小泉進次郎防衛大臣は、防衛の関係で人殺しという言葉があったが、その言葉は看過できない。日本を守っている自衛隊、そして防衛力を整えることは、地域の平和と安全を守るためにやっている。そういったことに対して、ただいまの発言を防衛大臣として看過するわけにはいかない旨答弁した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 防衛省資料「小銃取扱」では、「自衛官は銃を扱うことが許された数少ない職業のひとつです。銃は簡単に人を殺傷する能力を有するため、取扱いを誤ると取り返しのつかないことにもなりかねません。」と説明されている。自衛官が扱う銃などの防衛装備品は、「人を殺傷する能力」を有すると理解してよいか示されたい。
二 国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するものを例示されたい。
三 「「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品」と「人殺しの武器」との間に、日本語の意味・内容上、機能上の相違点があるか、政府の見解を示されたい。
四 国会議員が質疑において、「「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品」を「人殺しの武器」と表現したことを、防衛大臣が「看過するわけにはいかない」と非難することは、国会議員の質問権及び言論の自由の侵害に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
答弁書
参議院議員奥田ふみよ君提出「人を殺傷する能力」を有する防衛装備品に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「自衛官が扱う銃などの防衛装備品」及び「国内外の企業が製造し政府が購入している防衛装備品の中で、前記一以外に「人を殺傷する能力」を有するもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)第87条においては、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と規定されているところ、同条に規定する武器については、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具及び装置であると解しており、小銃のほか、例えば、護衛艦、戦闘機及び戦車が、これに当たると考えている。
三について
お尋ねの「日本語の意味・内容上、機能上の相違点」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第3条第1項において、「自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」と規定されており、また、法第87条において、「自衛隊は、その任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」と規定されているところ、同条に規定する武器については、一及び二についてで述べたとおりである。一方、御指摘の「人殺しの武器」との表現については、自衛隊の任務等について、国民に誤解を生じさせるおそれがあると認識している。
四について
御指摘の「人殺しの武器」との表現については三についてで述べたとおりであり、「国会議員の質問権及び言論の自由の侵害に当たる」との御指摘は当たらないと考える。
(以上)
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