3等海曹を不正喫食により懲戒処分
- 防衛省関連
2024-9-12 11:10
防衛省 海上幕僚監部は令和6(2024)年9月10日(水)13時00分、東京業務隊に所属する3等海曹の懲戒処分について発表した。
同日付で10か月の停職処分としている。
懲戒処分の公表
下記のとおり、自衛隊員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
被処分者の所属等
東京業務隊 3等海曹 30歳代
事案の概要(処分の理由)
被処分者は令和2年4月から令和4年10月までの間、給食業務に従事する隊員であったが、隊員食堂において、食事の無料支給対象者でないにもかかわらず、食事代金を支払わずに不正に喫食した。
なお、被処分者は、令和6年7月12日に防衛省が不正喫食に係る懲戒処分について公表した時点においては、休職中であったため懲戒手続を停止していたところ、今般、必要な手続が完了したことから、処分することとしたものである。
処分(予定)年月日
令和6年9月10日(火)
処分量定
停職10月
(以上)
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