「防衛省職員の災害補償に関する政令」が4月1日付けで一部改正(3月25日)
- 日本の防衛
2025-3-30 12:05
防衛省は令和7(2025)年3月25日(火)、「防衛省職員の災害補償に関する政令」の一部改正(4月1日付け)について、それを命ずる政令案を示した同日の閣議資料を報道向けに公表した。
以下に、政令案の要綱と一部改正の理由を掲載する。
防衛省職員の災害補償に関する政令の一部を改正する政令案要綱
1 公務で外国旅行中の職員に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の対象として、当該特例の対象となる職務に従事する職員の派遣が見込まれる区域において行う調整又は情報の収集等を追加すること。(第三条関係)
2 自衛官候補生及び学生の補償の算定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象として単身赴任手当を追加すること。(第五条関係)
3 この政令は、令和7年4月1日から施行すること。(附則関係)
(以上)
理由
最近における自衛隊の任務の実情に鑑み、公務で外国旅行中の職員に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の対象として、当該特例の対象となる職務に従事する職員の派遣が見込まれる区域において行う調整又は情報の収集等を追加するとともに、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十八号)の一部の施行に伴い、補償の算定基礎額として用いる平均給与額の計算の対象として単身赴任手当を追加する必要があるからである。
(以上)
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