「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令」が4月1日付けで一部改正(3月25日)
- 日本の防衛
2025-3-30 12:00
防衛省は令和7(2025)年3月25日(火)、「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令」の一部改正(4月1日付け)について、それを命ずる政令案を示した同日の閣議資料を報道向けに公表した。
以下に、政令案の要綱と一部改正の理由を掲載する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
1 昇給区分決定に係る職員層の見直しに伴う規定の整備を行うこと。(第六条の十三、第六条の十四及び第六条の十八関係)
2 昇給号俸数の抑制を受ける職員に管理職層である職員を加えることに伴う規定の整備を行うこと。(第六条の十四の二及び第六条の十六関係)
3 フレックスタイム制の見直しに伴い、俸給の日割計算に関する規定の整備を行うこと。(第八条及び第十条の四関係)
4 防衛省の職員に対し準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の二の改正に伴い、扶養手当の届出の期限に関する規定の整備を行うこと。(第九条関係)
5 単身赴任手当に関し、自衛官候補生並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生を支給対象に加えること。(第九条の六関係)
6 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し、定年前再任用短時間勤務職員等を支給対象に加えること。(第十条及び第十条の二関係)
7 管理職員特別勤務手当に関し、平日深夜に係る勤務に対する支給対象時間帯及び支給対象職員を改めること。(第十一条の二関係)
8 若年定年退職者給付金の額の調整に必要な給与年額相当額の計算方法を改めること。(第二十四条及び附則第十八項関係)
9 自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任をした場合等における号俸の決定基準を改めること。(別表第一及び別表第一の二関係)
10 初任給調整手当の支給に関する地域及び地域手当の級地の適用について定めること。(附則第二十項関係)
11 この政令は、令和七年四月一日から施行すること。(附則第一条関係)
12 この政令の施行に伴い、必要な経過措置を定めること。(附則第二条から第五条まで関係)
13 関係政令の規定の整備を行うこと。(附則第六条関係)
(以上)
理由
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴い、自衛隊教官が昇格をし、又は自衛官が昇任をした場合等における号俸の決定基準等を改めるとともに、若年定年退職者給付金の額の調整に係る給与年額相当額の算定に必要な勤勉手当の支給割合の改定等を行う必要があるからである。
(以上)
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