バングラデシュとの防衛装備品・技術移転協定に署名、同日発効(2月3日)
- 日本の防衛
2026-2-6 13:38
外務省は令和8(2026)年2月3日(火)、現地時間同日にバングラデシュ人民共和国・ダッカにおいて、日本とバングラデシュとの間で防衛装備品・技術移転協定に署名したことについて報道発表した。
日本からは齋田伸一(さいだ・しんいち)駐バングラデシュ人民共和国日本国特命全権大使が出席した。
発表内容の全文と、協定の内容(和訳)は以下のとおり。
日・バングラデシュ防衛装備品・技術移転協定の署名
2月3日(現地時間同日)、バングラデシュ人民共和国・ダッカにおいて、齋田伸一駐バングラデシュ人民共和国日本国特命全権大使と、S・M・カムルル・ハッサン・バングラデシュ首席顧問府軍務局首席幕僚(Lieutenant General S M Kamrul Hassan, BSP, ndc, hdmc, psc, PhD, Principal Staff Officer, Armed Forces Division, Chief Advisor's Office of the People's Republic of Bangladesh)との間で「防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定」の署名が行われました。本協定は、同3日に発効しました。
1 この協定は、日・バングラデシュ両政府間において、国際の平和及び安全に寄与するための事業等の実施のため、移転される防衛装備品及び技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するものです。具体的には、個別の移転について決定する手続を定めるとともに、移転される防衛装備品及び技術の適正な使用等について定めています。
2 この協定により、日・バングラデシュ間で移転される防衛装備品及び技術について、第三国移転や目的外使用に係る適正な管理が確保され、日・バングラデシュ間のより緊密な防衛装備協力及び我が国の防衛産業の生産・技術基盤の維持・向上に寄与するとともに、我が国の安全保障に資することが期待されます。
(参考)
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定(英文(PDF)📄/和文仮訳(PDF)📄)
(訳文)防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の協定
日本国政府及びバングラデシュ人民共和国政府(以下個別に「締約国政府」といい、合わせて「両締約国政府」という。)は、
安全保障の分野における両締約国政府の間の既存の協力関係に留意し、
両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の分野における協力が国及び国際の平和及び安全に寄与することを希望し、
防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定める必要があることを認識して、
次のとおり協定した。
第1条
1 一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこの協定の規定に従い、2の規定に従って決定される事業を実施するために必要な防衛装備品及び技術を他方の締約国政府の使用に供する。当該事業は、国際の平和及び安全に寄与するためのもの、共同研究、共同開発及び共同生産に係るもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化するためのものとする。
2 個別の事業は、両締約国政府により、それぞれの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して決定され、外交上の経路を通じて確認される。
第2条
1 前条2の規定に従って決定される事業のために移転される防衛装備品及び技術を決定する機関として、
合同委員会を設置する。
2 合同委員会は、2の国別委員部で構成される。
日本側委員部は、次の者で構成される。
防衛省の1の代表者
外務省の1の代表者
経済産業省の1の代表者
バングラデシュ側委員部は、次の者で構成される。
国防省の1の代表者
外務省の1の代表者
財務省の1の代表者
首相府軍務局の1の代表者
バングラデシュ人民共和国政府によって指定される関係当局からそれぞれ1の代表者
3 移転される防衛装備品及び技術を決定するために必要な関連情報は、外交上の経路を通じて国別委員部に伝達される。
4 移転される防衛装備品及び技術は、3の規定に従って伝達される関連情報に基づき、合同委員会により決定される。
5 この協定を実施するため、移転される防衛装備品及び技術、その移転の当事者となる者並びにその移転の詳細な条件を特に定める細目取極が、両締約国政府の権限のある当局の間で行われる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省及び経済産業省とする。バングラデシュ人民共和国政府の権限のある当局は、首相府軍務局及び国防省とする。
第3条
1 一方の締約国政府は、他方の締約国政府から移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲章の目的及び原則並びに細目取極において決定する目的に適合する方法で効果的に使用するものとし、いずれの一方の締約国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的のために転用してはならない。
2 一方の締約国政府は、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他方の締約国政府の書面による事前の同意を得ないで、自国政府の職員及び委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者以外の者又は他の政府に移転してはならない。
第4条
一方の締約国政府は、自国の関係法令、他の適用のある両締約国政府の間の国際約束及び適用のある両締約国政府の関係当局の間の取極に従い、この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技術に関して他方の締約国政府により提供される秘密情報を保護するために必要な措置をとる。当該取極につき、日本国政府の関係当局は防衛省とし、バングラデシュ人民共和国政府の関係当局は首相府軍務局とする。
第5条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極は、それぞれの国の関係法令及び予算に従って実施される。
第6条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全ての取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議によってのみ解決されるものとする。
第7条
1 この協定は、両締約国政府による署名の日に効力を生ずる。
2 この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、その署名の日に効力を生ずる。
3 この協定は、5年間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思を90日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、毎年自動的に延長される。
4 この協定の終了の後においても、この協定に基づいて移転された防衛装備品及び技術に関し、第3条から前条までの規定は、引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
2026年2月3日にダッカで、英語により本書2通を作成した。
日本国政府のために
齋田伸一
バングラデシュ人民共和国政府のために
S・М・カムルル・ハッサン
(以上)
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