日米合同委員会合意と閣議決定資料 硫黄島通信所の米軍使用について
- 防衛省関連
2024-4-12 09:51
防衛省は令和6(2024)年4月12日(金)、日米合同委員会での合意概要と関連の閣議決定資料を公表した。
その内容は、4月15日から18日にかけて、FAC3181硫黄島通信所を訓練施設としてアメリカ軍に提供し、その設備等の限定使用について認めるもの。
2つの資料は、以下の通り。
日米合同委員会合意事案概要
件名 FAC3181硫黄島通信所の追加財産の限定使用について
承認年月日 令和6年4月12日
施設・区域名称 FAC3181硫黄島通信所
合意対象所在地 東京都小笠原村
合意対象面積等 土地:約743,000㎡
水域等:なし
建物:4棟 約6,900㎡
工作物:滑走路、誘導路、駐機場D、大型貯油タンク並びに定着物及び設置物を含む工作物一式(関連備品を含む。)
附帯施設:なし
【事案内容】
本件は、米空軍が訓練を実施するため、海上自衛隊硫黄島航空基地の一部財産を日米地位協定第2条第4項(b)に基づき限定使用することについて、日米合同委員会の承認を得たものである。
記
土地:約743,000㎡
建物:4棟 約6,900㎡
工作物:滑走路、誘導路、駐機場D、大型貯油タンク並びに定着物及び設置物を含む工作物一式(関連備品を含む。)
※使用期間:令和6年4月15日から同月18日までの間並びに必要に応じ、訓練の展開、撤収、及び滑走路修復のための追加期間
令和6年4月12日 閣議資料
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の追加提供について
1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供を別添のとおり決定することとする。
(別添資料)
地位協定第2条に基づく施設及び区域の追加提供に関する協定
合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、追加提供を次のとおり合意した。
【合衆国軍隊に提供する施設及び区域】
(追加提供)
1 施設番号 FAC3181
2 施設名 硫黄島通信所
3 所在地名 東京都小笠原村
4 所有関係 国有
5 区分・数量 土地約743,000平方メートル
水域 なし
建物 約6,900平方メートル
工作物 水道等
6 返還年月日 なし
7 使用条件 目的 訓練施設として追加提供する。
使用期間 (1)令和6年4月15日から同月18日までの間 (2)必要に応じ、訓練の展開、撤収及び滑走路補修のための追加期間
条件等 海上自衛隊硫黄島航空基地の施設の一部を、地位協定第2条第4項(b)の適用ある施設及び区域として提供する。提供期間中は、地位協定の関連ある条項が適用される。
8 内容(使用条件変更・名称変更・統合) なし
9 備考 なし
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