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防衛装備庁、T-4後継機及びその地上教育器材に関する情報提供企業を募集(10月4日)

  • 日本の防衛

2024-10-9 10:30

 防衛装備庁は令和6(2024)年10月4日(金)、T-4後継機及びその地上教育器材に関する情報提供企業の募集について以下のように公表した。

T-4後継機及びその地上教育器材に関する情報提供企業の募集について

 防衛装備庁は、T-4後継機及びその地上教育器材に関して、その取得を検討するに当たり、下記のとおり、情報提供する意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

募集の目的

 本募集は、T-4後継機に関する開発計画の検討及び構想段階における代替案の分析並びにその地上教育器材に関する代替案の分析を実施するに当たり、T-4後継機の開発に係る技術課題、それらの取得方法等について広く情報提供を募るために実施する情報提供依頼(RFI)に先立ち、情報を提供する意思のある企業を募集するものです。

用語の定義

(1)T-4:航空自衛隊において、基本操縦課程の全てを担う純国産の練習機をいいます。
(2)地上教育器材:主に操縦課程学生及び教官が、座学、模擬飛行訓練、飛行計画作成、飛行記録解析等において地上で使用する、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第46条の2の装置に類する装置を含む電子機
器、汎用電算機、ソフトウェア等をいいます。
(3)開発:装備品等の研究開発に関する訓令(平成27年防衛省訓令第37号)第2条第6号に規定する装備品等の開発をいいます。
(4)航空機:最大巡航速度が音速の0.8倍以上である、乗務員が1人又は2人の固定翼ジェット機をいいます。

情報提供企業の要件

 T-4後継機及びその地上教育器材に関する情報を提供する企業は、以下の要件のうち(1)~(3)を満足する企業に限定します。ただし、T-4後継機の開発に係る情報を含む場合、以下の要件(1)~(4)全てを満足する企業に限定します。
 なお、複数企業において要件を満足しても問題ありませんが、情報を提供する企業は必ず(1)を満足してください。
(1)取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(防防調第4608号。19.4.27)に定める取扱い上の注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める日本国法人である企業
(2)以下のいずれかを満足する企業
 ア 航空機に係る開発、製造及び販売の実績を有する企業
 イ 日本国内において、T-4後継機の販売に関する権利を有する企業又は権利を獲得可能な企業
(3)以下のいずれかを満足する企業
 ア 地上教育器材に係る製造及び販売の実績を有する企業
 イ 日本国内において、T-4後継機の地上教育器材の販売に関する権利を有する企業又は権利を獲得可能な企業
(4)日本国内に航空機の主要な製造設備を有する企業又は日本国内にT-4後継機の主要な製造設備を建設可能な企業

情報提供に係る意思の確認

 情報提供する意思のある企業は、令和6年10月17日(木)12:00までに、情報提供意思表明書(別紙)に前項の要件を確認できる書類を添付のうえ、第7項に示す担当窓口に電子メールで提出してください。また、提出する場合は、前日までに電子メールでその旨を担当窓口に連絡してください。

今後の進め方

 本募集に応じた企業のうち、第3項に示す要件を確認後、別途担当窓口から送付する情報提供依頼書等の保全に関する誓約書を提出した企業との間で意見交換を行い、その後、情報提供依頼を行います。
 なお、本提案への協力により、将来におけるT-4後継機及びその地上教育器材に関連する何らかの事業の実施を約束するものではありません。

その他

(1)本募集に関して使用する言語は、原則日本語とします。
(2)貴社から提出された情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、貴社が防衛省以外に開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式任意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。
(3)基本操縦課程等については、以下のウェブページを参考にしてください。

(以上)

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