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陸上自衛隊第126地区警務隊が陸上自衛隊員を書類送致。罪名は業務上横領(11月18日)

  • 日本の防衛

2024-11-21 10:45

 防衛省 陸上幕僚監部は令和6(2024)年11月18日(月)16時00分、陸上自衛隊第126地区警務隊が陸上自衛隊員を書類送致したことを公表した。公表内容の全文は以下のとおり。

自衛隊員の書類送致について

下記のとおり、陸上自衛隊第126地区警務隊が陸上自衛隊員を書類送致しましたのでお知らせします。

事案の概要

 被疑者は、令和5年7月19日から令和6年7月12日までの間、計11回にわたり、自衛隊埼玉地方協力本部が銀行口座で管理していた経費の内、合計95万円を引き出して横領するとともに、令和5年10月9日から同月23日までの間、自衛隊埼玉地方協力本部事務室で保管中の現金15万3千円を着服して横領したもの

被疑者

 自衛隊埼玉地方協力本部 陸曹長 栗田 篤 (くりた・あつし)47歳

送致日及び送致先

 令和6年11月18日 さいたま地方検察庁

罪名及び罰条

 業務上横領 刑法第253条

(以上)

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