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“水中発射型極超音速誘導弾” に関する情報提供企業 防衛装備庁が募集(5月15日)

  • 日本の防衛

2025-5-18 12:10

 防衛装備庁は、令和7(2025)年5月15日(木)、水中発射型極超音速誘導弾に関する情報提供企業の募集について以下のように公表した。

水中発射型極超音速誘導弾に関する情報提供企業の募集

 防衛装備庁は、水中発射型極超音速誘導弾に関して、その取得方法を検討するに当たり、以下のとおり、情報提供する意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

1 募集の目的

 本募集は、水中発射型極超音速誘導弾(以下、「本誘導弾」という。)に関して、本誘導弾に関連する実績、知見、能力を有する民間企業のうち、本誘導弾に関する情報を提供する意思のある企業を募集し、これと適切な意見交換をすることにより、技術的方策を検討することを目的とするものです。

2 情報提供企業の要件

 情報提供企業は、以下の要件を全て満足する企業に限定します。
(1)日本国法人であり、国内に製造設備を有する企業
(2)誘導弾システムに関する設計又は製造の実績を有する企業
(3)防衛省が取扱い上の注意を要する文書等の開示について適当であると認める企業

3 情報提供に係る意思の確認

 情報提供する意思のある企業は、令和7年5月26日(月)17時までに、情報提供意思表明書(別添)に前項の要件を確認できる書類を添付のうえ、第6項に示す担当窓口に提出してください。また、提出する場合は、前日までに電子メールでその旨を同担当窓口に連絡してください。

4 今後の進め方

 本提案に応じた企業のうち、別途提示する情報提供依頼書等の保全に関する誓約書を提出後、第2項の要件を確認した者との間で意見交換を行い、その後、情報提供依頼を行います。
 なお、本提案への協力により、将来における本誘導弾に関連する何らかの事業の実施を約束するものではありません。

5 その他

(1)本情報提供に関して使用する言語は日本語とする。
(2)貴社が提出された情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。
 ただし、貴社が防衛省以外に開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記(様式随意)することにより、貴社の許可なく開示することはありません。

6 担当窓口

 防衛装備庁 プロジェクト管理部 事業監理官(誘導武器・統合装備担当)

(以上。以下に情報提供意思表明書が続くが、ここでは省略する)

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