[国会答弁]沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問答弁
- 日本の防衛
2026-3-25 20:25
令和8(2026)年3月19日(木)、参議院のウェブサイトにおいて、第221回国会(特別会)に提出された「沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問主意書」に対する答弁書が公表された。
その質問主意書と答弁書を以下に転載する。
質問主意書
令和8年3月10日提出
質問第12号
沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問主意書
提出者 高良沙哉
2026年3月6日午後8時20分頃、沖縄県名護市許田の野球場に米軍のUH1ヘリコプター(以下「UH1ヘリ」という。)が不時着した。野球場は住宅地から約30メートル離れた場所にあり、不時着した際、少年野球チームが練習中だった。少年たちは、上空を飛ぶUH1ヘリの異変に気付き、ベンチまで走って逃げたという。今回の不時着では幸いにも負傷者が出なかったものの、少年たちや地域住民を危険にさらし、不安を与えたことに変わりはなく、二度と起こってはならないことである。また、現場は騒然となり、規制線が張られ、駆けつけた沖縄県議会議員や報道機関の記者も近寄ることができなかったとされている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 UH1ヘリは、不時着から約2時間半後には普天間基地へと飛び立ったとされる。しかし、住宅地から近く、少年たちもいた野球場への不時着は、危険かつ異常な事態であった。今回の不時着の経緯について、米軍に情報を求めた上で詳細を示されたい。
二 今回の不時着の原因について、米軍に情報を求めた上で詳細を示されたい。
三 今回の不時着について、政府が米側に対して行った抗議や申入れの内容を詳細に示されたい。また、米側の回答も詳細に示されたい。
四 UH1ヘリが米軍基地外である民間地に不時着・墜落した場合においても、日本側が十分な初動捜査、調査を行えない状況にある。再発防止を求めるためにも、日本側の初動捜査、調査は重要である。日本側の初動捜査、調査を妨げている要因は何か、政府の見解を示されたい。また、初動捜査、調査の在り方を改善するため、政府としてどのような対策を行うか、政府の姿勢を示されたい。
右質問する。
答弁書
参議院議員高良沙哉君提出沖縄県名護市における米軍UH1ヘリコプターの不時着に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、令和8年3月6日20時20分頃に普天間飛行場所属のUH-1が1機、飛行中に警告灯が表示したため、沖縄県名護市の野球場に予防着陸し、その後、機体の安全が確認できたことから、同日22時41分頃に当該野球場を離陸し、同飛行場に帰投した旨、米側から説明を受けている。なお、この予防着陸による周辺住民や建物等への被害は確認されていない。
三について
お尋ねの事案は、航空機の何らかの通常とは異なることを示す兆候を察知し、危険を未然に防止するために予防着陸したものであり、これは安全確保の手段の一つとして必要な措置であると承知しているが、当該事案については、予防着陸が行われた野球場は住宅地に隣接しており、周辺住民に不安を与えるものであることから、米側に対し、航空機等の運用に当たっては、徹底的な点検及び整備を実施するよう申し入れたところである。これ以上の米側とのやり取りの詳細については、米側との関係もあり、答弁を差し控えたい。
四について
御指摘の「日本側が十分な初動捜査、調査を行えない状況にある」の具体的に意味するところが明らかではないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、日本国内における在日米軍施設・区域外で米軍機による事故が発生した場合には、当該事故の個別具体の状況に応じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)第17条、同協定についての合意された議事録の第17条に関する規定、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意、日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン等に従い、適切な措置がとられることとなる。
(以上)
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