日本の防衛と安全保障の今を伝える
[Jディフェンスニュース]

site search

menu

Jディフェンスニュース

防衛装備庁、次期DEPS(防衛装備品等調達システム)の整備に関する事業の情報提供企業を募集(4月1日)

  • 日本の防衛

2026-4-3 11:45

 防衛装備庁は令和8(2026)年4月1日(水)、公式サイトの情報提供企業の募集ページを更新し、次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業の内容を検討するにあたって、情報提供企業の募集について公表した。以下にその書募集面を転載する。

次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業に関する情報提供企業の募集

 防衛装備庁は、次期防衛装備品等調達システムの整備に関する事業の内容等を検討するに当たり、以下のとおり、情報提供を行う意思のある企業を募集しますので、ご協力をお願いします。

令和8年4月1日
防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室

1.募集の目的

 防衛装備庁では、防衛装備庁調達事業部が実施する防衛装備品等の調達(以下「中央調達」といいます。)を処理する情報システムとして、令和7年5月から、防衛装備品等調達システム(以下「DEPS」といいます。)を全面運用開始しており、現在運用中のDEPSは、現時点で令和12年10月末を換装時期として予定しているところです。
 防衛装備庁では、今後ますます防衛調達の規模が増大していくことが予想される中、中央調達の業務を次期事業以降においても継続して円滑に処理するため、現在のDEPSで使用しているソフトウェア(プログラム)を引き継いで運用する場合の次期DEPS事業の進め方について検討を行っているところです。
 ついては、この検討の資とするため、第3項の情報提供依頼内容について必要な知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供する意思のある企業(以下「情報提供企業」という。)を募集することといたしました。

2.情報提供企業の要件

 情報提供企業となる要件は、以下を全て満たすこととします。
 なお、現在のDEPS事業に参画しているかどうかは問いません。

(1)次期DEPS事業の全部又は一部について情報提供が可能な知見や能力を有していること。

(2)元請負者 ・下請負者の別を問わず、次期DEPS事業への参画の意思又は参画のための積極的な検討を行う意欲があること。

(3)提供する情報の内容について、必要に応じて防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室(以下「情報システム管理室」という。)及び現在のDEPS事業の事業管理支援事業者と内容の確認や所要の追加修正等を行うためのヒアリングに応じることができること。

3.情報提供依頼内容

 防衛装備庁で検討している次期DEPS事業の進め方のうち、ひとつの案である「現在のDEPS事業で使用しているソフトウェア(プログラム)を承継して運用維持いただける企業を探す」検討を行うにあたり、まずは他社製造のソフトウェア(プログラム)を承継する場合に必要となる条件(技術面、仕様、環境、ドキュメント、契約条件等)について広く情報提供を依頼いたします。
 細部の内容は別資料にて示しますので、本件情報提供依頼に興味関心のある企業は、次項に示す「情報提供意思表明書」(別紙)を第6項に示す担当窓口のメールアドレスに送信ください。

4.応募方法及び今後の進め方

(1)情報提供する意思のある企業は、「情報提供意思表明書」(別紙)を、担当窓口のメールアドレスにご提出ください。なお、「情報提供意思表明書」(別紙)は、第2項「情報提供企業の要件」に示す情報提供企業の要件を全て満たすことを誓約する書面を兼ねるものとして取り扱います。

(2)提出後、担当窓口より、依頼内容について細部を示した資料等を送付いたしますので、それを熟読の上、令和8年5月8日(木)17時までに情報提供をお願いします。
※編注:下線部の日付・曜日の表記は原文ママ

(3)資料及び回答に関する疑義等は、担当窓口にお問い合わせください。

(4)担当窓口にて情報提供を受領後、第2項第3号に示すヒアリングの日時について連絡します。なお、対話は対面 ・オンラインのいずれでも選択可能です。

5.その他

(1)本情報提供依頼は、次期DEPS事業の実施を確約するものではありません。

(2)本情報提供依頼への回答は、将来における事業の契約業者選定に影響を与えるものではありません。

(3)本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とします。

(4)本募集に関して使用する言語は日本語、金額の記載がある場合、その単位は日本円とします。

(5)本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が情報システム管理室に提供する情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、防衛省以外への開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由を明記することにより、情報提供企業の許可なく開示することはありません。

(6)企業側が情報システム管理室に提供する情報提供書は返却いたしません。また、情報提供書の内容及び第2項第3号に示すヒアリングで交わされた内容について、情報システム管理室及び現事業の事業管理支援事業者は、次期DEPS事業の検討に用いる以外の用途には使用しません。

6.担当窓口

 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室

(以上。以下に情報提供意思表明書が続くが、ここでは省略する)

◎下の[次の記事][前の記事]ボタンで、日本の防衛に関するニュース記事を次々にご覧いただけます。

Ranking読まれている記事
  • 24時間
  • 1週間
  • 1ヶ月
bnrname
bnrname

pagetop