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防衛省報道官、ロシア軍機による領空侵犯や自衛隊法における対領空侵犯措置について回答(9月24日)

  • 防衛省関連

2024-9-27 08:50

 令和6(2024)年9月24日(火)16時00分~16時05分、安居院公仁(あぐいん・きみひと)報道官は、防衛省A棟10階会見室において報道官会見を行った。
 報道官からの発表事項はなく、記者からの質問に回答した。
 内容は、以下のとおり。

記者との質疑応答

記者 :領空侵犯に関して2点お伺いいたします。まず1点目なんですけれども、昨日、ロシア軍機が午後0時50分ごろに礼文島北部の空域に入って以降、防衛省側から周辺海域の漁船ですとか、付近を航行する船への注意喚起は行っていますでしょうか。
 行っていたとしたらその時間を教えてください。行っていないとしたら、投下物ですとか、警告射撃等の可能性もある中で、付近への危険はなかったのかどうか、防衛省としてのお考えをお願いいたします。

報道官 :ロシア機による領空侵犯について、周辺海域の漁船、付近を航行する船の注意喚起を行ったのかという御質問でございますが、まず今般のロシア機による領空侵犯に際しましては、無線、それから機体信号及びフレアによる警告を適切に実施し、厳正な対領空侵犯措置を実施したところでございます。
 今回の一連の対領空侵犯措置におきましては、北海道礼文島北方の海域での船舶等に対する注意喚起につきましては、当該ロシア機に攻撃等の危険な動作がなかったことから行ってございません。
 いずれにしましても、防衛省・自衛隊としては、国民の生命・財産を守り抜くとの決意の下、今後とも状況に応じた厳正かつ必要な対応を実施し、警戒監視及び対領空侵犯措置に万全を期してまいりたいというふうに思っております。

記者 :もう1点お伺いします。自衛隊法における対領空侵犯措置の位置づけに関して伺います。
 自衛隊法84条で対領空侵犯措置の行動を規定する一方で、武器使用を含めた権限というのは規定していません。防衛出動や治安出動と異なり、対領空侵犯措置は権限を規定していない理由について、防衛省の見解を教えてください。
 この点に関してはですね、平成17年の3月31日に衆院事態対処特別委員会で、当時の大野防衛庁長官が領空侵犯の場合に、武器を使用するとほぼ相手を撃墜することになって武器使用は慎重であるべきであるため、着陸や退去させるという措置の規定にとどめているという見解を示していますけれども、現在もこの見解が変わっていないかも含めて教えてください。

報道官 :なかなか難しい質問ではございますが、まず自衛隊法ではですね、治安出動につきまして、第7章におきまして警職法を準用するなどして、武器の使用とその要件を規定しております。
 自衛隊法第7章には対領空侵犯措置、第84条に関する具体的な権限規定は置かれておりません。その理由といたしましては、領空侵犯機に対する武器の使用は、空の上を高速で飛行している航空機に対してなされるものでありまして、結果として撃墜という形になる可能性が高いということから、武器の使用については慎重な配慮が必要であることなどが挙げられます。
 したがいまして、対領空侵犯措置につきましては、武器の使用やその要件を明確に規定することなく、着陸させ又は我が国の領域の上空から退去させるための必要な措置と規定するにとどめたもので、この見解は現在も変わってございません。

記者 :1点お伺いしたいんですが、領空侵犯に関連して、今日大臣は、挑発的な行動と考えてもおかしくないと、その理由としては1回目から警告しているのに2回目、3回目があったからというようなお話だったんですが、ということは防衛省としては、少なくとも2回目、3回目とかですね、意図的な領空侵犯の可能性が高いと考えてらっしゃるのでしょうか。

報道官 :お答えいたします。当該ロシア軍機の飛行の具体的な意図、それから目的につきましては、事柄の性質上、確たることをお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
 その上で申しあげれば、当該ロシア軍機は、1回目の領空侵犯の段階から実施している無線による通告等を受けた後、さらに2回目、3回目の領空侵犯を行っていることなどを勘案すれば、意図的に領空侵犯を行った可能性も排除はされないと判断しているところでございます。

(以上)

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