ドローンの飛行禁止エリアに別海駐屯地と朝霞訓練場が新たに指定
- 日本の防衛
2024-10-24 11:01
防衛省は令和6(2024)年10月22日(火)9時20分、小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定を発表した。
同法令の第10条第1項の規定では、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域・及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空で、小型無人機(いわゆる「ドローン」)等の飛行を禁止している。今回は対象防衛関係施設として陸上自衛隊の別海駐屯地、朝霞訓練場が新たに指定された。
発表内容の全文は下記の通り。なお法令の詳細は記事末尾の外部リンクを参照のこと。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。
一定の周知期間として10日間を経過した後(令和6年11月1日以降)、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。
詳細は防衛省ホームページを御参照ください。
(参考)対象防衛関係施設として新たに指定される施設
陸上自衛隊
・別海駐屯地
・朝霞訓練場
(以上)
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