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令和9年度以降に海上自衛隊が保有する航空機に関し、PBL契約等に関する情報提供の募集を開始(12月12日)

  • 日本の防衛

2024-12-16 11:15

 防衛省 海上幕僚監部は令和6(2024)年12月12日(木)、令和9年度以降の海上自衛隊が保有する航空機に関して、PBL契約等に関する情報提供の募集を行うと発表した。詳細は以下の通り。

RFI公告(令和9年度以降の海上自衛隊が保有する航空機に関するPBL契約等に関する情報提供の募集について)

 海上自衛隊では、令和9年度以降海上自衛隊が保有する航空機の維持についてPBL契約(包括契約)による調達を計画しており、下記のとおり情報提供を募集しますので、ご協力をお願いします。

令和6年12月12日

募集の目的

 防衛省海上幕僚監部装備計画部航空機課長 記 対象装備品等に対するPBL実施に興味・関心を有する企業を広く募り、PBL実施内容の検討に資する情報や資料、提案等を収集することにより、包括契約事業を円滑に進めることを目的としています。

※ PBL(Performance Based Logistics) 装備品等の維持・整備に係る業務について、部品等の売買契約若しくは製造請負契約又は修理等の役務請負契約の都度、必要な部品の個数や役務の工数に応じた契約を結ぶのではなく、役務の提供等により得られる成果(可動率の維持・向上、修理時間の短縮、安定在庫の確保等のパフォーマンスの達成)に主眼を置いて、官民の長期的パートナーシップの下で包括的な業務範囲について契約を結ぶもの。

対象

(1)MCH/CH-101
(2)C-130R
(3)TC/LC-90

情報提供を希望する企業の要件

 第2項に示すいずれかの航空機等について、機体/発動機/機器の修理・補給・整備及び技術支援に係る業務に関する知識及び技術があることが証明でき、かつ、防衛省との直接契約により、第2項に示すいずれかの航空機等に関する機体/発動機/機器の修理・補給・整備及び技術支援に係る業務についてPBL契約が可能な企業

応募方法

 情報提供を希望される企業は、令和7年1月29日(水)15時までに別紙様式の情報提供希望申請書を第9項に示す担当窓口に提出し、併せて次の項目を証明する具体的資料を添付してください。

(1) 法令に基づく許可等
 資格審査結果通知書(全省統一規格)の写し
(2) 納入実績(該当する場合のみ。)
 第3項に示す業務の実績

募集後の流れ

 情報提供を希望される企業に対しては、海上幕僚監部装備計画部航空機課から情報要求書(RFI:Request For Information)を発出し、情報提供を求めます。また、令和7年1月31日(金)情報要求書の説明会を実施します。時間・場所等については、担当窓口から連絡します。

情報書の提出期限

 情報要求書発出後から約2か月を予定しています。

情報提供書の取扱いに関する留意事項

(1) 情報提供に要する費用は、貴社の負担となります。
(2) 提供された情報提供書は返却しません。
(3) 提供された情報は、調達予定であるBCA(Business Case Analysis)で使用します。その際に、内容に関する質問又はご説明を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(4) 貴社が提出された情報提供書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)による開示請求があった場合、海上自衛隊が開示することを制限した内容を除き、開示することを前提とします。貴社が防衛省以外に公開及び使用の制限を希望するものがある場合は、具体的内容及び妥当性のある理由を明記(様式適宜)してください。
(5) 情報提供書に対する質問及び確認事項がある場合は、別途ご連絡いたします。

その他

(1) ご提供いただいた情報は、将来の新たな事業開始の決定又は契約業者を選定するための手続きに一切の影響を与えるものではありません。
(2) PBLの調達については、令和10年度以降となる可能性も考慮されます。

(以上)

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