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自衛隊と他国軍の協力を定めた「円滑化協定」を更新(7月18日)

  • 日本の防衛

2025-7-24 11:55

 防衛省は令和7(2025)年7月18日(金)、締約国名を明記しない形に更新した「円滑化協定」に関する政令260号および261号の同日付け公布をWebサイト上で発表した。

「円滑化協定」は、自衛隊と外国軍隊が互いの国で活動しやすくする協定である。新たに定められた円滑化協定(令和7年法律26号)では、これまで相手国を英国、オーストラリアと個別に定めていたのを「我が国以外の締約国の軍隊」に変更している。政令260号ではこの法律の施行日、政令261号ではこの法律の細目を定めた。大きな変更点は、フィリピンを含むあらゆる「締約国」に適用できる汎用的な法体系へと移行したことにある。

 以下に、両政令案の要綱を掲載する。

政令260号 要綱

 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律の施行期日を定める政令案要綱

 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和7年法律第26号)の施行期日は、令和7年7月22日とすること。

政令261号 要綱

 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令案要綱

第1 本則

1 円滑化協定

 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和7年法律第26号。以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める国際約束は、次のとおりとすること。

(1) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定

(2) 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定

(3) 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定

(第1条関係)

2 訴訟の援助の申請等

1 法第17条第1項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならないものとすること。

2 防衛大臣は、1による申請があったときは、3及び4に従い、訴訟の援助を行うものとすること。

(第2条関係)

3 訴訟の援助の範囲

1 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、(1)から(3)までに掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行うものとすること。

(1) 裁判所に納付すべき手数料その他の費用

(2) 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、訴訟に関し必要な費用

2 防衛大臣は、1の(3)に掲げる費用の立替えを行おうとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとすること。

3 訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替え以外のものは、(1)から(3)までに掲げる事項について行うものとすること。

(1) 立証資料その他の関係資料で防衛大臣が必要と認めるものを収集し、又は整備すること。

(2) 弁護士又は弁護士法人を紹介し、又はあっせんすること。

(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、訴訟に関し助言その他必要な援助を行うこと。

(第3条関係)

4 訴訟の援助を行わない場合

1 訴訟の援助は、2の1による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わないものとすること。

2 1のほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、2の1による申請に係る訴訟が(1)又は(2)に該当する場合には、行わないものとすること。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでないものとすること。

(1) 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第2条第1項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第5条に規定する中小企業者以外の者が提起する訴訟である場合

(2) (1)に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合

(第4条関係)

5 償還金の支払の猶予等の申請等

1 法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならないものとすること。

2 防衛大臣は、1による申請があったときは、6から10までに従い、法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を行うものとすること。

(第5条関係)

6 償還金の支払の猶予

 法第18条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下6及び9において「債務者」という。)が(1)又は(2)に該当し、かつ、当該償還金を支払うことが1時的に困難となっていると認められる場合(債務者が法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとすること。

(1) 債務者に係る訴訟について、その者の敗訴が確定した場合

(2) 債務者に係る訴訟について、我が国以外の締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

(第6条関係)

7 償還金の分割支払

 防衛大臣は、法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行う場合には、当該償還金の額を適宜分割してその支払期限を定めることができるものとすること。

(第7条関係)

8 支払期限後における償還金の支払の猶予

 防衛大臣は、償還金の支払期限(法第18条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の支払期限及び7により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができるものとすること。この場合においては、既に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとすること。

(第8条関係)

9 立替金の償還の免除

 法第18条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、6の(1)又は(2)に該当し、及び償還金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に、法第18条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から10年を経過した後において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限り、行うものとすること。

(第9条関係)

10 財務大臣への協議

 防衛大臣は、法第18条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとすること。

(第10条関係)

第2 附則

1 施行期日

 この政令は、法の施行の日(令和7年7月22日)から施行すること。ただし、第1の1の(3)は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行すること

(附則第1条関係)

2 関係政令の廃止

 次に掲げる政令は、廃止すること。

(1) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令(令和5年政令第255号)

(2) 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和5年政令第256号)

(附則第2条関係)

3 その他

関係政令について所要の改正を行うこと。

(附則第3条及び第4条関係)

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