アジアパラとデフリンピック開催に際し、自衛隊法施行令の一部を改正(10月8日)
- 日本の防衛
2025-10-10 11:15
防衛省・自衛隊は、令和7(2025)年10月8日(水)、公式サイトの制定政令ページを更新した。
10月8日に公布された政令は、政令第349号「自衛隊法施行令の一部を改正する政令」。
自衛隊法施行令の一部を改正する政令案要綱
1 防衛大臣がその運営について役務の提供その他必要な協力を行うことができる運動競技会として デフリンピック競技大会及びアジアパラ競技大会を追加する。(第126条の12関係)
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 この政令は、公布の日から施行する。(附則関係)
政令第349号 自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第100条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第126条の12中「の各号」を削り、第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号を第4号とし、同号の次に次の1号を加える。
5 アジアパラ競技大会
第126条の12第2号の次に次の1号を加える。
3 デフリンピック競技大会
附則
この政令は、公布の日から施行する。
理由
防衛大臣がその運営について役務の提供その他必要な協力を行うことができる運動競技会として、デフリンピック競技大会及びアジアパラ競技大会を追加する必要があるからである。
新旧表

(以上)
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