在日米軍が訓練等で使用する施設・区域の追加提供決定を告示(3月10日、三沢飛行場、仙台駐屯地)
- 日本の防衛
2026-3-12 08:55
防衛省は令和8(2026)年3月10日(月)、日米地位協定第2条に基づいて米軍の使用が許可される日本の施設・区域の追加提供について告示した。
以下に転載するのは、2026年3月6日付けで閣議決定され、報道に公開された閣議資料である。
「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の追加提供について
令和8年3月6日(閣議決定)
1960年1月19日ワシントンで署名された「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づきアメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供を別添のとおり決定することとする。
別添 地位協定第2条に基づく施設及び区域の追加提供に関する協定
合同委員会における日本国政府の代表者及びアメリカ合衆国政府の代表者は、それぞれの政府のために合衆国軍隊が使用を許される施設及び区域について、追加提供を別紙第1及び別紙第2のとおり合意した。


参考資料 閣議資料 参考図
陸上施設
◎ 追加提供
1 三沢飛行場……………図1
2 仙台駐屯地……………図2


(以上)
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